保健福祉の現場から

感じるままに

後期高齢者医療制度

2008年07月31日 | Weblog
厚生労働省から「長寿医療制度をあらためてご説明します」(http://www.mhlw.go.jp/seisaku/07.html)が出ている。これについて、「間違った情報が流れたを削除―長寿医療制度」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/17394.html)の記事がみられる。長寿医療制度の見直し(http://www.mhlw.go.jp/seisaku/dl/07g.pdf)でわかりやすく解説されている。しかし、現在凍結されている「被用者保険被扶養者の保険料負担」(http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2008/pdf/seisaku-014.pdf)がどうなるかについては出ていないのが気になるかもしれない。これについては、先般、保険料9割軽減の延長措置が報道されていた(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080717-00000976-san-pol)(http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/politics/161344/)からである。昨日、ブログ(http://blog.goo.ne.jp/miraikibou/e/3a3761732cc108157fb723ceb42c661a)ったように、平成21年度からの第四期介護保険料の引き上げが必至の情勢であるが、同じく年金から天引きされる後期高齢者医療の保険料も関心が高まるのではないか、と感じないではないところである。それにしても厚生労働省やマスコミでは、高齢者医療確保法(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/hoken83b.pdf)に規定される「後期高齢者医療制度」の正式用語は使用されないのであろうか。
そして、また新たな見直しが追加されるようである。

「後期高齢者、「入院90日超」の診療報酬減額見直し」(http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080804-OYT1T00138.htm)。<以下引用>
<政府・与党は、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に伴い導入された、入院患者の診療報酬「後期高齢者特定入院基本料」の運用を見直す方針を固めた。10月から、脳卒中の後遺症と認知症で重度障害を負った患者の入院期間が90日を超えると診療報酬が減額されるが、一定の条件が整えば減額を取りやめる方向だ。5日に与党の高齢者医療制度に関するプロジェクトチーム(鈴木俊一座長)を開いて運用見直しの具体策の検討に入る。同基本料は、入院患者7人に対して看護師1人を配置する医療機関の場合、入院90日目までは1日当たり1万5550円が支払われるが、91日目以降は9280円に減額される。脳卒中の後遺症や認知症による重度障害の入院患者はこれまで、特例として入院期間が90日を超えても診療報酬が減額されなかったが、同基本料の導入に合わせ、特例対象から除外された。以前の入院料より診療報酬が低いうえ、検査や投薬などの費用も含んでいるため、「負担感がさらに重くなる医療機関がこうした入院患者を受け入れなかったり、90日を境に退院を迫ったりするのではないか」との批判が出ていた。このため、退院に向けリハビリに努力している患者について、医師が退院の見込みがあるなどと判断した場合は、入院91日目以降もそれ以前と同額の診療報酬を医療機関に払うように運用を見直す。>
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特定健診の現場

2008年07月31日 | Weblog
昨日、某市の集団健診に従事してみて、いろいろ気になることがあった。受診者の中には保険証を忘れる方がいて、自宅に取りに帰る方もいれば、受診をやめる方もいる。被用者保険の被扶養者はあまり受診していない。高齢者の生活機能検査とは一緒に実施されていない、などである。なお、詳細健診の必要性判断のための前年度結果は健康手帳での確認によるが、プログラム確定版(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu/pdf/02.pdf)p44に示す4条件(肥満、高血圧、高血糖、脂質異常)を全て満たす方はかなり少ない。満たしていても医療機関ですでに継続管理されている場合が多く、健診現場では、詳細健診の心電図・眼底検査は、ほとんど実施されないかもしれない。ところで、昨年まで市町村の基本健診には被用者保険の被保険者が一部受診していたケースが少なくないと思うが、この方々が今年度どうなっているか、気にならないではない。「健診難民はすでに発生しているのでは」という声も聞かれる。一方、事業所には正規職員と保険証が異なる非正規職員も多いが、各企業において非正規職員に対して定期健診が実施されているところが少なくない。「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO076.html)第3条では、事業主は就業の実態、通常の労働者との均衡等を考慮して福利厚生の充実に努めるとされ、雇用期間と労働時間に応じて定期健診が規定されている(http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_099.html)。非正規職員は国保加入者や被用者保険被扶養者等も少なくないが、事業所健診が特定健診に優先するため、事業所健診の受診結果について各保険者に知らせる必要がある。これが円滑にいっているかどうかも少々気になるところである。
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