保健福祉の現場から

感じるままに

医師法第一条

2008年07月28日 | Weblog
先日、開業医の先生方と話す機会があった。「地域の健診業務に協力したり、効率の悪い訪問診療に出るよりも、自分の診療所で、ずっと診察にあたっていた方が儲かる。しかし、それは医師としての責務である。」と聞いた。そういえば、医師法(http://www.ron.gr.jp/law/law/ishihou.htm)第一条では、「医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。」とされている。先般、厚生労働大臣自身が、「医者を信用しない一国民」と発言された(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/17279.html)そうであるが、悲しいことである。医師が医師法第一条を気持ちよく実践できる環境が求められているように感じるところである。
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地域連携パス

2008年07月28日 | Weblog
地域連携クリティカルパスがブームになっていると聞いた。施設基準の届出状況(http://www-bm.mhlw.go.jp/shingi/2008/07/dl/s0716-3c.pdf)によると、「地域連携診療計画管理料」は、平成18年度の78件から平成19年度は209件に、「地域連携診療計画退院時指導料」は、平成18年度は病院164件・診療所58件から平成19年度は病院604件・診療所144件に急増している。平成20年度の診療報酬改定では、対象疾患に脳卒中が追加(http://www.phcd.jp/topics/iryouseido_kaikau/08213_chiiki_renkei.pdf)(http://www.phcd.jp/topics/iryouseido_kaikau/080305_chiiki_renkei_shinnryou_keikaku.pdf)されていることや、「がん診療連携拠点病院の整備に関する指針」(http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/02/tp0201-2.html)によって、がん診療連携拠点病院では、平成24年3月末までに、5大がんの地域連携パスを整備しなければならない(http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/02/tp0201-2.html)(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/01/dl/s0117-5r.pdf)ことも影響しているであろう。一昨日の都内のセミナーでは大きな会場がほぼ満員で、その多くが病院の看護師であった。講演後の質問も多く出され、関心の高さが窺われた。様々な質問があり、それぞれの地域や病院によって、地域連携パスの取り組みにはかなりの格差があるようである。先進事例の話を聞くと、自分たちの地域・病院と別世界のように感じる方が少なくないかもしれない。しかし、先進事例もいきなり地域連携パスの運用が始まったわけではない。既存の研究会や勉強会等から、発展しているのである。脳卒中では回復期病院、がんでは専門病院の医師がキーパーソンになっているようである。別に行政側の関わりがなくても円滑に運用されているのであるが、医療計画での関わりには注意すべきなのかもしれない。というのは、「行政が地域連携パスを強要し、医師会との関係がぎくしゃくした」という話を聞いたからである。そういえば、昨年7月20日の通知(http: //wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/191113-k00.pdf)の「第4医療計画作成の手順等 2疾病又は事業ごとの医療連携体制構築の手順 (2)協議の場の設置 ② 圏域連携会議」において、「圏域連携会議は、各医療機能を担う関係者が、相互の信頼を醸成し、円滑な連携が推進されるよう実施するものである。その際保健所は、地域医師会等と連携して当会議を主催し、医療機関相互または医療機関と介護サービス事業所との調整を行うなど、積極的な役割を果たすものとする。また、状況に応じて、地域連携クリティカルパス導入に関する検討を行う。」とされている。やはり、地域連携パスの運用には「相互の信頼の醸成」が不可欠であろう。行政側は、地域の医療機関が具体的にどんな活動をしているか(院内パス委員会や病診連携の会など)、実情を把握することが先決なのかもしれないと感じたところである。
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