障害者の地域自立支援協議会に関する資料(http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/b66cf2e3ae5a9c6f49257490002699a0/$FILE/20080724_1shiryou1.pdf)が出ている。協議会は、地域の障害福祉に関するシステムづくりに閲し、中核的役割を果たす協議の場として設置されるものであるが、昨年12月1日現在では過半数の市町村で設置されていない。気になるのは、市町村といってもまちまちで、障害関係の必要資源が市町村単独で確保できないところが少なくないことである。となれば、市町村協働での取り組みが不可欠である。いよいよ今年度中に、第二期障害福祉計画が策定されることになっているが、その行方が注目されるところである。ところで、先般の「障害児支援の見直しに関する検討会報告書」(http://www-bm.mhlw.go.jp/shingi/2008/07/dl/s0722-5a.pdf)をみると、市町村には、身体障害、知的障害、精神障害というだけでなく、障害児支援の役割がますます増大するようである。そうなれば、市町村における母子保健・児童福祉・学校保健の連携がますます求められるとともに、市町村協働の取り組みが必要となるのは間違いなさそうである。なお、報告書には、保健センターや児童相談所等はあっても「保健所」の記述は一切ない。児童福祉法(http://www.ron.gr.jp/law/law/jido_fuk.htm)第十二条の六の保健所事業、母子保健法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO141.html)第八条の保健所による市町村技術支援、あるいは地域保健法(http://www.ron.gr.jp/law/law/hokenjo.htm)第四条による基本指針(http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/10/tp1030-2.html)における「障害者福祉等の保健、医療、福祉のシステムの構築」「児童虐待防止対策」等の保健所の役割についてはどのように認識されているか、少々気になるところかもしれない。小児慢性特定疾患や保護者の精神疾患等、保健所が直接関わる場面も少なくないからである。
「障害者自立支援法:障害児支援「契約制度」、「判断基準見直しを」--厚労省検討会」(http://mainichi.jp/select/seiji/news/20080723ddm012010002000c.html)。<以下引用>
<福祉サービス利用料の原則1割を負担させる障害者自立支援法の「契約制度」を巡り、厚生労働省の検討会は22日、障害児に対する契約制度の適用率に都道府県で大きな差がある現状を改善するため、判断基準を見直すよう求める最終報告書をまとめた。障害児について、児童福祉法や子どもの権利条約に基づき「健全に育つ権利が保障されるべきだ」と明確に位置づけ、障害児と家族に負担を強いる現状を改善するよう国に強く促した。従来はすべての児童施設は公費負担で利用できる「措置制度」の対象だったが、06年10月の自立支援法の本格施行で、障害児施設だけが措置か契約かを都道府県が審査して決める制度になった。厚労省は、障害児の保護者が(1)不在(2)精神疾患等(3)虐待等--のいずれかに該当すれば措置を適用すべきだとの見解を示した。しかし判断は行政任せで、契約の割合が都道府県で100%から1割台まで大きな差が出ていることが障害者団体の調査で判明している。最終報告書では、措置と契約の二つがある現行制度は維持するとしたが、今後、契約を適用された事例の調査と関係者の意見聴取を行い、措置の3要件の見直しも含め、新たな基準を策定するよう提案した。さらに契約に伴う負担額の設定は保護者の経済的事情への考慮が必要と指摘した。>
「権利条約を早期締結 障害者施策協で首相」(http://www.47news.jp/CN/200807/CN2008072401000346.html)。<以下一部引用>
<首相は、障害者への福祉サービス利用料を原則1割負担とした障害者自立支援法への批判があることから「これまでの施行状況を踏まえ、(サービス)制度全般にわたる見直しを進めたい」と強調した。>
「障害者自立支援法:障害児支援「契約制度」、「判断基準見直しを」--厚労省検討会」(http://mainichi.jp/select/seiji/news/20080723ddm012010002000c.html)。<以下引用>
<福祉サービス利用料の原則1割を負担させる障害者自立支援法の「契約制度」を巡り、厚生労働省の検討会は22日、障害児に対する契約制度の適用率に都道府県で大きな差がある現状を改善するため、判断基準を見直すよう求める最終報告書をまとめた。障害児について、児童福祉法や子どもの権利条約に基づき「健全に育つ権利が保障されるべきだ」と明確に位置づけ、障害児と家族に負担を強いる現状を改善するよう国に強く促した。従来はすべての児童施設は公費負担で利用できる「措置制度」の対象だったが、06年10月の自立支援法の本格施行で、障害児施設だけが措置か契約かを都道府県が審査して決める制度になった。厚労省は、障害児の保護者が(1)不在(2)精神疾患等(3)虐待等--のいずれかに該当すれば措置を適用すべきだとの見解を示した。しかし判断は行政任せで、契約の割合が都道府県で100%から1割台まで大きな差が出ていることが障害者団体の調査で判明している。最終報告書では、措置と契約の二つがある現行制度は維持するとしたが、今後、契約を適用された事例の調査と関係者の意見聴取を行い、措置の3要件の見直しも含め、新たな基準を策定するよう提案した。さらに契約に伴う負担額の設定は保護者の経済的事情への考慮が必要と指摘した。>
「権利条約を早期締結 障害者施策協で首相」(http://www.47news.jp/CN/200807/CN2008072401000346.html)。<以下一部引用>
<首相は、障害者への福祉サービス利用料を原則1割負担とした障害者自立支援法への批判があることから「これまでの施行状況を踏まえ、(サービス)制度全般にわたる見直しを進めたい」と強調した。>