保健福祉の現場から

感じるままに

後期高齢者終末期相談支援料

2008年06月24日 | Weblog
後期高齢者終末期相談支援料(http://20.iryoujimu1.com/h20-69.html)について、「国立病院における後期高齢者終末期相談支援料の算定状況」(http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02d-10.html)が公表され、全国の国立高度専門医療センター及び独立行政法人国立病院機構の病院では「算定なし」とされている。先般の与党高齢者医療制度に関するプロジェクトチーム からの「高齢者医療の円滑な運営のための負担の軽減等について」(http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2008/pdf/seisaku-014.pdf)において、「当面凍結することをことを含め、取扱いについて中医協で議論を行い、速やかに必要な措置をとるとともに、検証する。」とされており、その基礎資料となるのかもしれない。後期高齢者終末期相談支援料(http://20.iryoujimu1.com/h20-69.html)では、「患者の意思の決定に当たっては、「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/05/s0521-11.html)及び「終末期医療に関するガイドライン」(http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20080227_1.pdf)等を参考とすること」とされているが、国立病院での算定がないことを鑑みても、現場での受け入れは容易ではないのかもしれない。ところで、診療報酬に関して次の記事が気になった。
「医療機関への調査で「異なる使用目的」-厚労省」(https://www.cabrain.net/news/article/newsId/16778.html;jsessionid=F8BE176311A58CD9C33AFA33BBFCB88B)(http://hodanren.doc-net.or.jp/news/tyousa/080623kougi.html)。

「終末期相談支援料の凍結を諮問、舛添厚労相」(http://sankei.jp.msn.com/life/welfare/080625/wlf0806251036003-n1.htm)。<以下引用>
<舛添要一厚生労働相は25日、75歳以上が対象の後期高齢者医療制度について、終末期の治療方針を作成した医師に支払われる診療報酬「終末期相談支援料」(2000円)を7月から凍結するよう、厚労相の諮問機関・中央社会保険医療協議会(中医協)に諮問した。中医協が凍結を答申すれば、医療機関は来月から同支援料を患者に請求できなくなる。舛添氏は諮問にあたって、「終末期の問題は、国民全体で考えるべき課題だ。対象を全国民に広げることで、混乱をいい方向に展開したい」とあいさつした。同支援料をめぐっては、野党などから厚労省幹部の発言をもとに「医療費抑制のため高齢者を早く死なせようとしている」といった批判が続出。政府・与党は今月12日にまとめた新制度の運用改善策の中に同支援料の凍結を盛り込んだ。中医協は当初、実態調査結果の検証が終わるまで同支援料を存続させる方針だったが、舛添氏は「中医協と相談して運用を一時止めることを検討したい」としていた。>

「「終末期相談料」厚労相が3か月で凍結諮問…野党反発で」(http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080625-OYT1T00358.htm?from=navr)。<以下引用>
<舛添厚生労働相は25日午前の「中央社会保険医療協議会」(中医協、遠藤久夫会長)総会で、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)導入に伴って4月から開始した新たな診療報酬「終末期相談支援料」について、7月1日から運用を凍結するよう諮問した。中医協は諮問通り答申することを決めた。舛添氏の諮問に対し、総会では委員から、「厚労相から支援料を設けるよう諮問を受けて答申したのに、ハシゴを外されたようなものだ」「あしき前例になる」などの反対意見が出た。舛添氏は「参院で通った後期高齢者医療制度廃止法案は大変重い。無理な審議(諮問)だと(分かって)お願いしており、異例なことだ」と理解を求めた。同支援料を巡っては、野党や一部の患者団体が「患者が望む延命治療を医療費抑制のために打ち切ることを狙っている」などと反発。政府・与党は今月、同制度の改善策として、「当面凍結を含め、取り扱いを中医協で議論し、速やかに必要な措置をとる」と決めていた。支援料は、4月の運用開始からわずか3か月でストップする異例の展開となる。>
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学校保健

2008年06月24日 | Weblog
学校保健法が「学校保健安全法」に改正された(http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/08040703/080617/001.pdf)(http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/08040703/080617/002.pdf)。「学校保健」では、養護教諭を中心として関係教職員等と連携した組織的な保健指導の充実、地域の医療関係機関等との連携による児童生徒等の保健管理の充実、全国的な学校の環境衛生水準を確保するための全国的な基準の法制化が規定されている。併せて、学校給食法も改正され、食育(http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/index.htm)が推進される。思えば、保健所に勤務していた頃は、各種健康教育、感染症・食中毒発生時の対応、要保護児童の対応、給食委員会などで、学校側とはいろいろご縁があった。今後ますます、学校保健と地域保健との関わりの場面が増えてくるのかもしれない。そういえば、昨年度まで看護学校で学校保健の講義も担当していたが、看護師や保健師の国家試験問題で、学校保健関係が少なからず出ていたことが思い出される。法施行は平成21年度からであるが、公衆衛生の教科書はまだ対応できていないかもしれない。
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