◎5月3日は
61年目を迎えた憲法記念日である。
=正確には新憲法施行記念日である。
<1947年5月3日施行>
◎その憲法が
政治の場で(主に政権与党)
おもちゃにされ続けて来た60年でもある。
<基本法に対して政治がこれだ!
国民に遵法精神が育つはずがない!>
◎現憲法の真髄は(価値は)
世界各国に類例を見ない
平和理念&平和条文にある。
○前文に
『・・政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることの
ないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存する
ことを宣言し、この憲法を確定する。・・・』
と、非戦を誓う。
○第二章 第九条に
『①・・国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は
武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、
永久にこれを放棄する。
②・・陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。』
と、規定する。
●戦車を『戦車ではない!特車だ!』
以来50数年に亘り
政権党から
平和憲法の邪魔者扱いが続いている。
●政権与党は
憲法改正発議に必要な3分の2の議席を
得られないままに
第九条の規定の拡大解釈を続けてきている。
<解釈改憲?>
●自衛の為の戦力は
第九条2項は否定するものではない
かくして、
自衛隊戦力の拡大は続けられた。
今も続くである。
●昨年に至っては
国際貢献なら
憲法上も海外派兵が許される・・と
イラクの戦場に進出した。
<さすがに交戦権は許されないと
ドンパチまではやらなかった>
●国際貢献の名に於いて!
普通の国になるの名に於いて!
海外の武力行使が出来るとする
改憲勢力が政権与党&民主党内にもある
怖い勢力である。
(平和主義者を一国平和主義と批判する)
○全国に広がる
『憲法九条の会』に、平和勢力は結集する。
○国会内に平和勢力を確保する。
3分の1の反改憲の勢力を
次期総選挙で生み出す。
○国の未来を誤まらせるな!
○息子や孫に幸せな社会を残す!
◎高齢者のやる
長期戦はここにあり!・である。
『今日は平和憲法施行記念日である』
61年目を迎えた憲法記念日である。
=正確には新憲法施行記念日である。
<1947年5月3日施行>
◎その憲法が
政治の場で(主に政権与党)
おもちゃにされ続けて来た60年でもある。
<基本法に対して政治がこれだ!
国民に遵法精神が育つはずがない!>
◎現憲法の真髄は(価値は)
世界各国に類例を見ない
平和理念&平和条文にある。
○前文に
『・・政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることの
ないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存する
ことを宣言し、この憲法を確定する。・・・』
と、非戦を誓う。
○第二章 第九条に
『①・・国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は
武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、
永久にこれを放棄する。
②・・陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。』
と、規定する。
●戦車を『戦車ではない!特車だ!』
以来50数年に亘り
政権党から
平和憲法の邪魔者扱いが続いている。
●政権与党は
憲法改正発議に必要な3分の2の議席を
得られないままに
第九条の規定の拡大解釈を続けてきている。
<解釈改憲?>
●自衛の為の戦力は
第九条2項は否定するものではない
かくして、
自衛隊戦力の拡大は続けられた。
今も続くである。
●昨年に至っては
国際貢献なら
憲法上も海外派兵が許される・・と
イラクの戦場に進出した。
<さすがに交戦権は許されないと
ドンパチまではやらなかった>
●国際貢献の名に於いて!
普通の国になるの名に於いて!
海外の武力行使が出来るとする
改憲勢力が政権与党&民主党内にもある
怖い勢力である。
(平和主義者を一国平和主義と批判する)
○全国に広がる
『憲法九条の会』に、平和勢力は結集する。
○国会内に平和勢力を確保する。
3分の1の反改憲の勢力を
次期総選挙で生み出す。
○国の未来を誤まらせるな!
○息子や孫に幸せな社会を残す!
◎高齢者のやる
長期戦はここにあり!・である。
『今日は平和憲法施行記念日である』