天命を知る齢に成りながらその命を果たせなかった男の人生懺悔録

人生のターミナルに近づきながら、己の信念を貫けなかった弱い男が、その生き様を回想し懺悔告白します

佐藤幸治著『立憲主義について』平和維持相互安全保障可能なボン基本法は日本と違う長い立憲主義経験功績で

2015-06-21 13:43:43 | 日記
今日の日記は、今自宅で読んでいる佐藤幸治著『立憲主義について 成立過程と現代』(放送大学叢書・2015年刊)で書かれている1949年制定の「ドイツ連邦共和国基本法」(通称ボン基本法)のことです。添付した写真は、この著書の表紙です。以下に、日本国憲法第9条がある同じ敗戦国・日本と違うドイツ憲法制定に関する記述を、引用・掲載します。
『国のあり方の根本的変革を迫られたのは、全体主義体制の下に1940年に三国同盟を結んで戦争をして破れた日独伊であった。日本は1946年に「日本国憲法」、イタリアは47年に「イタリア共和国憲法」、ドイツは49年に「ドイツ連邦共和国基本法」」(通称ボン基本法・8か月にわたるドイツ連邦議会審議を経て、英米仏三国の軍司令官が承認)をそれぞれ制定した。・・その要旨は、ドイツは法律により主権作用を国際機関に移譲できるとし、平和維持のための相互安全保障制度に加入できるが、その際、ヨーロッパ及び世界諸国民に平和的な永続的秩序をもたらし、かつ保証するところの主権作用の制限に同意する旨を明らかにした。さらに、諸国民の平和的共生を妨げ、特に侵略戦争の遂行を準備するのに役立ち、かつ、そのような意図でなされる行為は違憲であり、かかる行為は処罰されるべきものと規定した。』
この記述を読んで、進駐軍の主体アメリカGHQにより制定された多国的集団的自衛権さえ認めない「日本国憲法」(第9条では、交戦権の戦力まで放棄)に比べて、NATO軍の一員にもなれる「ドイツ連邦共和国基本法」の大きな違いを知り、当時の勝利国(連合国・英米仏)指導者の民族差別に、私は強い怒りを抱きました。
日本は敗戦後すぐに、さしたる議論もないまま唐突にGHQの意向により、その翌年、大日本国憲法を改憲制定してしまいました。それに比べて、ドイツなど敗戦後4年間の猶予をもらい自主的な議会承認を経て制定されています。その基本法も、当時再軍備など考えられない当時の日本国憲法と比べ、即自国の軍隊が認められるほど優遇ぶりです。
日本軍とナチスドイツ軍のその戦争責任に関して、大きな違いはあったとは私はとても思えません。逆に、その脅威・悲惨度はナチスドイツ軍(個人的なヒトラー軍と見做し彼の死去で完全崩壊と見做したか?)の方が強かったはずです。日本だけ、勝利国から国体形成に冷遇(ドイツは元来暫定的で、日本はその永続性を求められる)されていると言わざる得ないです。
憲法学者で安倍政権の安保関連の法令化に反対している著者は、”ドイツの場合は、19世紀を通じての立憲主義の経験が長いに比べて、日本は立憲民主制の経験がなかったから”と断言しています。しかし、19世紀のドイツ憲法を手本に、アジアで初めて「大日本憲法」を制定した明治の偉勲たちの努力を、著者は完全に失念しています。そして、その歴史的な事実を否定する著者の見解に、強い義憤を抱いています。
私自身は、この日本への冷遇化処置は、当時の連合国指導者の強い日本人蔑視(ジャップと言っていたチャーチル首相やルーズベルト大統領がその典型)の顕れだと、強く確信しています。
そして、屈辱的な法制を強要された日本の「かたち」を真の独立国に変える努力を、安倍政権は今国会で行っているのです。だから、その会期を9月初旬まで延長して、必ず安全保障(平和確保)維持関連法案の成立を成し遂げてほしいです。
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