私を社会的に完全抹殺を画策している劇場密告者グループは、今だにネット掲示板や劇場に我が物顔で跋扈し、周囲から何の咎も受けず、悪しき活動を平然と続けています。以下に、そのネット掲示板への狂った犯行声明投稿文を掲載します。
『どうも、告発した者です。Tさん、あなた、告発文の内容を一部にしろ知っていますね?おそらく、職場で事実かどうか問われた時の質問内容からでしょうが。だから、どうだということではありませんが。観劇が禁じられたのは、致し方ないところですね。その分、見聞をひろめられてるのですから、あなたにとっては、いいことですよ。』
『なるほど。告発者の言い方からすると、ストリップ観劇そのものを咎められたのではないようだな。それに付随して会社に何らかの不利益をもたらした。考えられるのは、勤怠、イントラネットの私的利用、情報漏洩、選挙応援の暴露あたりか。そこを「事実かどうか問われ」て、事実と認めたから観劇停止処分を受けたわけだ。おじさんは「ストリップに不寛容な会社」と「密告者」を声高に非難しているが、非は「会社に不利益をもたらしたおじさん」にあるんじゃないか。こっそり問題をすりかえるとは、男らしくないぞ。』
これら劇場演技者の親衛隊密告者グループは、その応援姿勢の完全な自己矛盾を意図的に隠蔽した、論理的思考がまったく欠如した『男は頭の悪いのが最低だ』のとても良き見本です。「ストリップ観劇そのものを咎めている」のは親衛隊の劇場密告者グループです。だから、彼らは私の観劇を目撃したら、そのチャンス(告発文言例:一流会社のある社員がストリップに狂って悪所通いをしています。貴社の社員には社会的倫理観は存在しないのですか?と糾弾)到来と思って、その目撃情報の密告をして、会社の企業倫理告発を行なっているのです。また、その告発をさらに煽り立て企業の悪評を振りまくことで騒動を大きくして、理不尽にも私の自由な私的嗜好である劇場観劇を奪っているのです。
また、密告の告発趣旨は彼らが言及している私の職務上の問題ではまったくないです。彼らの言う「勤怠、イントラネットの私的利用、情報漏洩、選挙応援の暴露」の告発は社内の内部告発者しかできないことであり、何ら確証を掴んでいない外部者の彼らにはまったく不可能な告発です。密告者には意図的に自己矛盾を隠蔽し自分達の正当性を周囲に強調したいが為の苦肉な方策でしょうが、何ら論理性のないまったく悪しき方便です。親衛隊の劇場密告者グループは、まったく頭の悪い、最低の男どもです。
でも、私にはこの騒動を生んでしまった結果責任が存在します。最高裁は二つの事件で日本社会に冷徹で厳粛な判断を下しています。
『関西電力事件・原告敗訴 最高裁 昭和58年9月8日判決判旨』
「労働者は,労働契約を締結して雇用されることによって,使用者に対して労務提供義務を負うとともに,企業秩序を遵守すべき義務を負い,使用者は,広く企業秩序を維持し,もって企業の円滑な運営を図るために,その雇用する労働者の『企業秩序違反行為』を理由として,当該労働者に対し,一種の制裁罰である懲戒を課すことができる。右企業秩序は,通常,労働者の職場内又は職務遂行に関係のある行為を規制することにより維持しうるのであるが,『職場外でされた職務遂行に関係のない労働者の行為』であっても,『企業の円滑な運営に支障を来すおそれがあるなど企業秩序に関係を有するものもある』のであるから,使用者は,『企業秩序の確保』のために,そのような『行為をも規制の対象』とし,これを理由として労働者に懲戒を課すことも許されるのであり,右のような場合を除き,労働者は,その職場外における職務遂行に関係のない行為について,使用者による規制を受けるべきいわれはないものと解するのが相当である。」
『懲戒処分無効確認等請求事件(中国電力事件)・原告敗訴 最高裁 平成4年3月3日判決要旨』
「職場外でされた職務遂行に関係のない労働者の行為であつても、企業秩序に関係を有する場合には、これを理由に労働者に懲戒を課すことも許される。」
『どうも、告発した者です。Tさん、あなた、告発文の内容を一部にしろ知っていますね?おそらく、職場で事実かどうか問われた時の質問内容からでしょうが。だから、どうだということではありませんが。観劇が禁じられたのは、致し方ないところですね。その分、見聞をひろめられてるのですから、あなたにとっては、いいことですよ。』
『なるほど。告発者の言い方からすると、ストリップ観劇そのものを咎められたのではないようだな。それに付随して会社に何らかの不利益をもたらした。考えられるのは、勤怠、イントラネットの私的利用、情報漏洩、選挙応援の暴露あたりか。そこを「事実かどうか問われ」て、事実と認めたから観劇停止処分を受けたわけだ。おじさんは「ストリップに不寛容な会社」と「密告者」を声高に非難しているが、非は「会社に不利益をもたらしたおじさん」にあるんじゃないか。こっそり問題をすりかえるとは、男らしくないぞ。』
これら劇場演技者の親衛隊密告者グループは、その応援姿勢の完全な自己矛盾を意図的に隠蔽した、論理的思考がまったく欠如した『男は頭の悪いのが最低だ』のとても良き見本です。「ストリップ観劇そのものを咎めている」のは親衛隊の劇場密告者グループです。だから、彼らは私の観劇を目撃したら、そのチャンス(告発文言例:一流会社のある社員がストリップに狂って悪所通いをしています。貴社の社員には社会的倫理観は存在しないのですか?と糾弾)到来と思って、その目撃情報の密告をして、会社の企業倫理告発を行なっているのです。また、その告発をさらに煽り立て企業の悪評を振りまくことで騒動を大きくして、理不尽にも私の自由な私的嗜好である劇場観劇を奪っているのです。
また、密告の告発趣旨は彼らが言及している私の職務上の問題ではまったくないです。彼らの言う「勤怠、イントラネットの私的利用、情報漏洩、選挙応援の暴露」の告発は社内の内部告発者しかできないことであり、何ら確証を掴んでいない外部者の彼らにはまったく不可能な告発です。密告者には意図的に自己矛盾を隠蔽し自分達の正当性を周囲に強調したいが為の苦肉な方策でしょうが、何ら論理性のないまったく悪しき方便です。親衛隊の劇場密告者グループは、まったく頭の悪い、最低の男どもです。
でも、私にはこの騒動を生んでしまった結果責任が存在します。最高裁は二つの事件で日本社会に冷徹で厳粛な判断を下しています。
『関西電力事件・原告敗訴 最高裁 昭和58年9月8日判決判旨』
「労働者は,労働契約を締結して雇用されることによって,使用者に対して労務提供義務を負うとともに,企業秩序を遵守すべき義務を負い,使用者は,広く企業秩序を維持し,もって企業の円滑な運営を図るために,その雇用する労働者の『企業秩序違反行為』を理由として,当該労働者に対し,一種の制裁罰である懲戒を課すことができる。右企業秩序は,通常,労働者の職場内又は職務遂行に関係のある行為を規制することにより維持しうるのであるが,『職場外でされた職務遂行に関係のない労働者の行為』であっても,『企業の円滑な運営に支障を来すおそれがあるなど企業秩序に関係を有するものもある』のであるから,使用者は,『企業秩序の確保』のために,そのような『行為をも規制の対象』とし,これを理由として労働者に懲戒を課すことも許されるのであり,右のような場合を除き,労働者は,その職場外における職務遂行に関係のない行為について,使用者による規制を受けるべきいわれはないものと解するのが相当である。」
『懲戒処分無効確認等請求事件(中国電力事件)・原告敗訴 最高裁 平成4年3月3日判決要旨』
「職場外でされた職務遂行に関係のない労働者の行為であつても、企業秩序に関係を有する場合には、これを理由に労働者に懲戒を課すことも許される。」