今日の日記は、昨日久しぶり(今年7月中旬以降)に現地確認した私の実母が残した相続土地のことです。添付した写真は、先月土地売却媒介不動産業者から受領した土地登記用図面(注:尚、解説用に私が手書きで注釈を入れた)です。
私は、先月の土地売買契約時に、その媒介不動産業者から『実兄らが私の相続した土地(地番:46-26)の隣地に3階建木造住宅を建設中』との、とても信じられない情報を得ました。その際、その資料としてもらった図面(公図)がここに添付したものです。
そして、この図面には、私の分筆した残り(地番:46-13)の隣地に新たに分筆したとても小さな土地(地番:46-12・注:この番号は当初実父が獲得したもの)が記載されていました。
私は、『実兄らが、こんな狭い敷地(地番:46-13+46-12・注:両方共、この番号当初実父が獲得したもの)に、法的な規制(建蔽率・容積率)もあり、建設など出来ない』と、その情報をもたらした媒介不動産業者にその際に語った手前、その情報の真贋を、自分の眼で正しく確かめる必要を痛感していました。
たまたま昨日、休日の仕事の都合で、緑園都市駅を使用する必要があり、その帰りにその私の相続土地に立ち寄りました。その結果、媒介不動産業者が言った通りに、その敷地一杯に、現在木造住宅が建設中でした。その建設中に、その施工場所に掲載される検査済証では、その住宅の所有者は、実兄とその配偶者で、その検査済証交付月日は、今年の8月上旬となっていました。
だから、実兄らは、相続調停成立時(7月17日)の前から、密かに現状建物を解体して新しく自分たちが住む住宅図面を作成して、その成立後、即役所(約、検査済交付には最低一週間かかる)に提出していたのです。でも、この土地の都市計画上の規制は、
用途地域:第一種住居地域 準防火地域
建蔽率 :60%(敷地面積に対する建築面積の割合のこと。防火上と住環境配慮目的)
容積率 :200%(容積率(敷地面積に対する建築延べ面積の割合のこと。道路等の公共施設の能力に対応した機能の維持と増進を図る狙い)
となっています。
このような規制では、この公図(私は10月15日に受領)の敷地では、今建設中の住宅では不許可となるはずです。だから、実兄らはその分筆する前の遺産相続分の土地を敷地面積と偽って、市役所に提出したのでしょう。その為、その検査済証の交付月日は、今年の8月上旬となっているのです。しかし、実際の完成後の住宅検査済証は、役所の担当者が現地確認をしたら、違反建築となり、その証明書は交付されません。でも住宅ローン等の借金(そのローン成立には検査済証が必要)がなければ、その強制的な入居制限はなく(注:必ず、行政改善指導は有り)何も問題なく住むことが可能です。
実兄らは、新築時の建設資金は全て現金(注:私の推測であるが、その他残った土地を売却し、根抵当の借金2千万円までも全て返済)で賄っているはずです。
その収支計画を実兄らが深く考慮した結果、その新築建設用地は、こんな狭い敷地になったと、私は今強く確信しています。
まったく自分たちの受ける利害だけを優先して、公的な規制である建築基準法を遵守しない宅地建物取引主任者証の免許を保持する実兄(注:1974年その試験に合格)の悪行です。親族といえ、その凄まじい所業に私は強い憤りを抱いています。
私は、先月の土地売買契約時に、その媒介不動産業者から『実兄らが私の相続した土地(地番:46-26)の隣地に3階建木造住宅を建設中』との、とても信じられない情報を得ました。その際、その資料としてもらった図面(公図)がここに添付したものです。
そして、この図面には、私の分筆した残り(地番:46-13)の隣地に新たに分筆したとても小さな土地(地番:46-12・注:この番号は当初実父が獲得したもの)が記載されていました。
私は、『実兄らが、こんな狭い敷地(地番:46-13+46-12・注:両方共、この番号当初実父が獲得したもの)に、法的な規制(建蔽率・容積率)もあり、建設など出来ない』と、その情報をもたらした媒介不動産業者にその際に語った手前、その情報の真贋を、自分の眼で正しく確かめる必要を痛感していました。
たまたま昨日、休日の仕事の都合で、緑園都市駅を使用する必要があり、その帰りにその私の相続土地に立ち寄りました。その結果、媒介不動産業者が言った通りに、その敷地一杯に、現在木造住宅が建設中でした。その建設中に、その施工場所に掲載される検査済証では、その住宅の所有者は、実兄とその配偶者で、その検査済証交付月日は、今年の8月上旬となっていました。
だから、実兄らは、相続調停成立時(7月17日)の前から、密かに現状建物を解体して新しく自分たちが住む住宅図面を作成して、その成立後、即役所(約、検査済交付には最低一週間かかる)に提出していたのです。でも、この土地の都市計画上の規制は、
用途地域:第一種住居地域 準防火地域
建蔽率 :60%(敷地面積に対する建築面積の割合のこと。防火上と住環境配慮目的)
容積率 :200%(容積率(敷地面積に対する建築延べ面積の割合のこと。道路等の公共施設の能力に対応した機能の維持と増進を図る狙い)
となっています。
このような規制では、この公図(私は10月15日に受領)の敷地では、今建設中の住宅では不許可となるはずです。だから、実兄らはその分筆する前の遺産相続分の土地を敷地面積と偽って、市役所に提出したのでしょう。その為、その検査済証の交付月日は、今年の8月上旬となっているのです。しかし、実際の完成後の住宅検査済証は、役所の担当者が現地確認をしたら、違反建築となり、その証明書は交付されません。でも住宅ローン等の借金(そのローン成立には検査済証が必要)がなければ、その強制的な入居制限はなく(注:必ず、行政改善指導は有り)何も問題なく住むことが可能です。
実兄らは、新築時の建設資金は全て現金(注:私の推測であるが、その他残った土地を売却し、根抵当の借金2千万円までも全て返済)で賄っているはずです。
その収支計画を実兄らが深く考慮した結果、その新築建設用地は、こんな狭い敷地になったと、私は今強く確信しています。
まったく自分たちの受ける利害だけを優先して、公的な規制である建築基準法を遵守しない宅地建物取引主任者証の免許を保持する実兄(注:1974年その試験に合格)の悪行です。親族といえ、その凄まじい所業に私は強い憤りを抱いています。