中小企業診断士 地域活性化伝道師のブログ

地域活性化を目指すプロフェッショナル人材をリンクさせイノベーションを目指す中小企業診断士、地域活性化伝道師です。 

応急仮設住宅は2年3か月だったのに・・・!

2014年03月17日 04時56分33秒 | 平成24年度森林・林業白書
おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

昨日は「平成24年度森林・林業白書」50ページ「新たに開発した八重桜」をみましたが、今日は51ページ「応急仮設住宅の存続期間」をみます。

白書には、応急仮設住宅の存続期間は、「建築基準法」上、最長2年3か月とされているが、復興状況の進捗を鑑み、厚生労働省は、平成24年4月に、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」に基づき、応急仮設住宅の存続期間を1年間延長するよう、都道府県等に要請した、とあります。

現時点では、岩手県と宮城県における災害公営住宅の必要戸数は約2万戸と見込まれていますが、これに対して、岩手県、宮城県、福島県において確保した災害公営住宅の用地は、平成25年2月末時点で約1万戸分のようです。

このような状況の中、「東日本大震災からの復興の基本方針」では、「津波の危険性がない地域では、災害公営住宅等の木造での整備を促進する」こととされており、下のように災害公営住宅を木造で整備する自治体もみられます。

応急仮設住宅の存続期間を一年延長するというニュースがありましたが、その更新後の期限も残り僅かです。

必要戸数に対して一万戸足りない状態であることから、さらに一年延長することが現実的な選択肢となるのでしょうが、もう一年、もう一年とならないように、ウォッチしなくてはなりませんね。
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