税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

源泉徴収に係る所得税の納期に関する特例の改正

2012-12-25 06:38:36 | 所得税
源泉徴収に係る所得税の納期に関する特例の改正

従業員数が10人未満の会社は、給与の源泉徴収税額を6か月ごとまとめて納付することができますが、後半(7月から12月)の源泉徴収税額の納付期限が一律に翌年1月20日となりました。
以前は、原則として納期限が1月10日で、さらに特別な承認を受けた場合には1月20日となっていましたが、平成24年税制改正で、納期限が1月20日に統一されました。

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