税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

逓増定期保険

2012-12-04 06:31:15 | 法人税
逓増定期保険

法人が、自己を契約者とし、役員又は従業員(これらの者の親族を含む)を被保険者とする逓増定期保険に加入した場合の保険料の取り扱いを整理してみました。

次の区分に応じ、前払期間(保険期間の開始から60%に相当する期間)を経過するまでの期間は、それぞれに定める割合を資産(前払金)計上し、その後の期間は支払保険料と前払金の取り崩し額を損金算入する。
1、保険期間満了時の被保険者の年齢が45歳超(次の2又は3に該当するものを除く)
支払保険料の1/2

2、保険期間満了時の被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、保険加入時の被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が95超(3に該当するものを除く)
支払保険料の2/3

3、保険期間満了時の被保険者の年齢が80歳を超え、かつ、保険加入時の被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が120超
支払保険料の3/4

※逓増定期保険:保険期間の経過により保険金額が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、その保険期間満了時の被保険者の年齢が45歳超のもの


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