税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

通勤手当の非課税(マイカー通勤)

2012-12-19 06:32:35 | 所得税
通勤手当の非課税(マイカー通勤)

マイカー通勤の通勤手当はその距離に応じ非課税限度額が定められています。

1、片道2キロメートル以上10キロメートル未満 1か月4,100円
2、片道10キロメートル以上15キロメートル未満 1か月6,500円
3、片道15キロメートル以上25キロメートル未満 1か月11,300円
4、片道25キロメートル以上35キロメートル未満 1か月16,100円
5、片道35キロメートル以上45キロメートル未満 1か月20,900円
6、片道45キロメートル以上 1か月24,500円

●片道2キロメートル未満の場合は、通勤手当は全額課税されます。
●非課税限度額をオーバーした通勤手当は非課税額を超えた部分のみ課税されます。つまり、片道20キロメートルの従業員に30,000円支給した通勤手当は、18,700円(=30,000円-11,300円)が課税対象となります。
●平成23年までは片道15キロメートル以上の者につき、交通機関を利用した場合の通勤定期券の額が上記の非課税限度額を超える場合には、その通勤定期券の額(10万円を限度)まで非課税とされていたが、平成24年からその取扱いはなくなった。

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp