税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

創業記念品等

2012-12-26 06:41:30 | 所得税
創業記念品等

会社が役員や従業員に創業記念品等を支給する場合の課税関係を確認してみました。

1、給与として課税
創業記念品等の経済的利益は、次の2に該当するものを除き給与(賞与)として課税

2、課税されない場合
次のいずれにも該当する創業記念品等(現物に変えて支給する金銭は含まれない)は非課税
(1)その記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込価額)が1万円以下であること
(2)創業後相当期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること

3、記念品の評価
原則として通常の販売価額により評価

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