税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

永年勤続記念旅行券

2012-12-20 06:16:29 | 所得税
永年勤続記念旅行券

永年勤続者が会社から旅行券の支給を受けた場合の所得税の取り扱いを確認する。

支給を受けた旅行券は給与所得者の経済的利益として所得税の課税対象となるものであるが、次のようなものは非課税とされている。

[非課税とされる旅行券]
1、永年勤続の非課税の要件を満たすこと
(1)勤続年数に照らして相当なものであること
(2)おおむね10年以上の勤務者であること
(3)2回以上支給を受けた場合には、5年以上の間隔があること
2、支給を受けた旅行を1年以内に使用すること。もし、使用しなければそれを返却すること。

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