税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

死亡退職金の支払調書

2012-12-07 06:27:53 | 相続税・贈与税
死亡退職金の支払調書

死亡した者に対する退職金の支払調書について確認します。

1、退職手当金等受給者別支払調書
死亡した者に対する退職金については、所得税法の支払調書ではなく、相続税法の「退職手当金等受給者別支払調書」を作成し、翌月15日までに納税地の税務署長に提出することとなります。

2、法定調書合計表
翌年1月末までに提出する「法定調書合計表」の「2退職所得の源泉徴収票合計表」の「退職手当等の総額」には、上記1の死亡退職金も含めるものと思われます。
死亡退職金は相続税の対象となり、所得税の課税を受けませんが、退職金には違いありませんから。

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