税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

留保金課税

2012-12-11 06:39:43 | 法人税
留保金課税(法人税)

法人が一定額以上の所得を留保した場合には、その留保金額に対して、通常の法人税の他に、特別に法人税額が課せられる。

1、適用対象法人
株式の50%超を特定の株主グループに保有されている内国法人で、資本金の額が1億円を超えるもの

2、特別税率
(1)留保金額のうち年3000万円以下の部分  10%
(2)留保金額のうち年3000万円を超え年1億円以下の部分 15%
(3)留保金額のうち年1億円を超える部分 20%

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