税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

復興特別所得税2(源泉徴収他)

2012-12-28 09:43:22 | 所得税
復興特別所得税2(源泉徴収他)

平成25年より平成49年まで復興特別所得税(税額=所得税額×2.1%)を納めることとなります。
今回は、復興特別所得税の源泉徴収について、徴収税額の計算方法等を確認します。

1、源泉徴収税額
給与については、平成25年分の源泉徴収税額表により徴収税額を確認することとなります。
報酬等については、支払額に所得税額と復興特別所得税の合計税率を乗じて税額を算出します。

[例]
報酬(弁護士報酬)222,222円
所得税+復興特別所得税=222,222円×10.21%=22,688.8662円→22,688円(円未満切捨)
※10.21%=10%×102.1%

2、未払報酬の支払
[例]
上記1の報酬が平成24年10月分であり、それを平成25年2月に支払った場合には、この所得は、平成24分の所得であり、ただ支払いが遅れただけなので、復興特別所得税の徴収はなく、従前の所得税10%のみの徴収となります。

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