税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

経済的利益(利息相当額の評価)

2012-12-14 06:24:21 | 所得税
経済的利益(利息相当額の評価)

従業員が会社から無利息で貸付を受けた場合には、利息相当額の利益を受けたものとして、課税されます。

その利息相当額の評価方法を確認します。

[利息相当額]
1、ヒモ付き融資
会社が他から借り入れた資金を従業員に貸し付けた場合には、その借入金の利率により計算
2、その他
前年11月30日を経過する時における基準割引率に年4%を加算した率により計算(0.1%未満は切り捨てる)
(所得税法基本通達6-49)
※平成24年中の利率は年4.3%(=0.3%+4%)である

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