税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

100%子会社への資産の譲渡(法人税)

2012-12-12 06:31:48 | 法人税
100%子会社への資産の譲渡(法人税)

1、課税の繰延べ
親会社が10%子会社へ譲渡損益調整資産を譲渡した場合には、その法人税法上、譲渡損益は繰延される。つまりその損益はなかったことと取り扱われる。
そして、子会社がその資産を譲渡等したときに損益が実現することとなる。

2、譲渡損益調整資産
(1)固定資産
(2)棚卸資産たる土地等
(3)有価証券
(4)金銭債権
(5)繰延資産
※ただし、売買目的有価証券や帳簿価額1000万円未満の資産を除く。


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