住宅取得資金の貸付け等を受けた場合の課税上の特例
給与所得者がその従業員の資格で、会社から住宅資金の貸付けや利子補給を受けた場合の経済的利益で、従業員の負担する利息が実質的に年1%以上となるものは非課税とされていた。
[例]
従業員が住宅取得資金を銀行から30,000千円(利率年4%)で借入し、会社から3%利子補給を受けた場合には、経済的利益は課税されない。(4%-3%=1%)
しかし、利子補給が3.5%であると、0.5%(=1%-(4%-3.5%))の経済的利益は課税される
この取り扱いは、平成22年12月31日で廃止されたが、その日以前に貸付けられたものは経過措置で従前のままこの特例が適用されている。
倉垣税理士事務の公式WEB http://kuragaki.jp
給与所得者がその従業員の資格で、会社から住宅資金の貸付けや利子補給を受けた場合の経済的利益で、従業員の負担する利息が実質的に年1%以上となるものは非課税とされていた。
[例]
従業員が住宅取得資金を銀行から30,000千円(利率年4%)で借入し、会社から3%利子補給を受けた場合には、経済的利益は課税されない。(4%-3%=1%)
しかし、利子補給が3.5%であると、0.5%(=1%-(4%-3.5%))の経済的利益は課税される
この取り扱いは、平成22年12月31日で廃止されたが、その日以前に貸付けられたものは経過措置で従前のままこの特例が適用されている。
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