税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

課税しない経済的利益(金銭の無利息貸付け等)

2012-12-17 06:47:32 | 所得税
課税しない経済的利益(金銭の無利息貸付け等)

使用者がその使用人に対し金銭を無利息又は利息相当額に満たない利息で貸し付けた場合でも、次に掲げる経済的利益については、非課税とされている。

1、災害、疾病等により臨時的に多額な生活資金を要することとなった使用人に対し、その資金に充てるために貸し付けた金額につき、その返済に要する期間として合理的と認められる期間内に受ける経済的利益

2、使用人に貸し付けた金額につき、使用者における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、これにより利息を徴収している場合に生じる経済的利益

3、上記1、2以外の貸付金以外の貸付金につき受ける経済的利益で、その年(事業年度)の利益の合計額が5,000円以下のもの
※平成24年においては、貸付額116,279円(=5,000円÷4.3%)
※役員についても同様に取り扱われる

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