税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

資本金の額の減少

2012-12-06 06:16:05 | 新会社法
資本金の額の減少

税法の特例には資本金の額により制限が設けられているものや、資本金の額により負担額の異なるものもあります。

そこで、特例などを受けるために資本金の額の減少を検討することもあると思います。

今回は、会社法上、資本金の額の減少について確認してみました。

1、資本金の額
設立又は株式の発行に際し株主が払い込んだ財産の額が資本金の額である(会社法445条1項)。

2、資本金の額の減少手続き
(1)決議
株主総会の特別決議で、資本の額を減少することができる(会社法447条1項、309条2項)。
(2)債権者の異議
●債権者は資本金の額の減少につき異議を述べることができる。
●株式会社は一定の事項を官報に公告し、かつ、知れたる債権者には格別に催告しなければならない。
債権者の異議申立期間は1か月以上
(会社法449条1項、2項)

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