税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

法人住民税の加算金

2012-12-10 06:37:54 | 法人税
法人住民税の加算金

法人税の税務調査に基づき、修正申告による法人税の増差税額が発生すると、原則として法人住民税の増差税額も発生します。

1、附帯税
法人税については、修正申告等による増差税額については、附帯税として、延滞税と加算税が課されます。

2、法人住民税
法人住民税については、延滞金は課されますが、加算金はありません。
これは、法人税は税額が原則として納税者の申告により確定するのに対し、法人住民税は課税庁の賦課手続きにより確定するためです。

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