法人住民税の加算金
法人税の税務調査に基づき、修正申告による法人税の増差税額が発生すると、原則として法人住民税の増差税額も発生します。
1、附帯税
法人税については、修正申告等による増差税額については、附帯税として、延滞税と加算税が課されます。
2、法人住民税
法人住民税については、延滞金は課されますが、加算金はありません。
これは、法人税は税額が原則として納税者の申告により確定するのに対し、法人住民税は課税庁の賦課手続きにより確定するためです。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
法人税の税務調査に基づき、修正申告による法人税の増差税額が発生すると、原則として法人住民税の増差税額も発生します。
1、附帯税
法人税については、修正申告等による増差税額については、附帯税として、延滞税と加算税が課されます。
2、法人住民税
法人住民税については、延滞金は課されますが、加算金はありません。
これは、法人税は税額が原則として納税者の申告により確定するのに対し、法人住民税は課税庁の賦課手続きにより確定するためです。
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