税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

復興特別所得税(適用時期)

2012-12-27 06:30:49 | 所得税
復興特別所得税(適用時期)

復興特別税が平成25年1月より課されますが、源泉徴収の給与や配当などの実務上の適用開始時期について確認しました。

平成24年12月31日までに確定した給与や配当を平成25年1月1日以後支払う場合の源泉徴収において、復興特別税を合わせて徴収しなければならないか?

[答え]
復興特別税の徴収は不要である。
所得の確定が平成24年12月31日以前であり、支払いのみが翌年になっただけである。
所得の確定時期により判定する。

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp