税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

生命保険料控除

2012-12-13 06:23:30 | 所得税
生命保険料控除

所得控除の生命保険料控除の要件について確認しておきます。

1、保険料の支払者
所得者本人が支払ったものに限られます。

2、保険金受取人
保険金受取人は、所得者本人又は親族です。

その他の、保険契約者や保険金受取人である親族との扶養事実も関係ありません。

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100%子会社への資産の譲渡(法人税)

2012-12-12 06:31:48 | 法人税
100%子会社への資産の譲渡(法人税)

1、課税の繰延べ
親会社が10%子会社へ譲渡損益調整資産を譲渡した場合には、その法人税法上、譲渡損益は繰延される。つまりその損益はなかったことと取り扱われる。
そして、子会社がその資産を譲渡等したときに損益が実現することとなる。

2、譲渡損益調整資産
(1)固定資産
(2)棚卸資産たる土地等
(3)有価証券
(4)金銭債権
(5)繰延資産
※ただし、売買目的有価証券や帳簿価額1000万円未満の資産を除く。


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留保金課税

2012-12-11 06:39:43 | 法人税
留保金課税(法人税)

法人が一定額以上の所得を留保した場合には、その留保金額に対して、通常の法人税の他に、特別に法人税額が課せられる。

1、適用対象法人
株式の50%超を特定の株主グループに保有されている内国法人で、資本金の額が1億円を超えるもの

2、特別税率
(1)留保金額のうち年3000万円以下の部分  10%
(2)留保金額のうち年3000万円を超え年1億円以下の部分 15%
(3)留保金額のうち年1億円を超える部分 20%

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法人住民税の加算金

2012-12-10 06:37:54 | 法人税
法人住民税の加算金

法人税の税務調査に基づき、修正申告による法人税の増差税額が発生すると、原則として法人住民税の増差税額も発生します。

1、附帯税
法人税については、修正申告等による増差税額については、附帯税として、延滞税と加算税が課されます。

2、法人住民税
法人住民税については、延滞金は課されますが、加算金はありません。
これは、法人税は税額が原則として納税者の申告により確定するのに対し、法人住民税は課税庁の賦課手続きにより確定するためです。

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死亡退職金の支払調書

2012-12-07 06:27:53 | 相続税・贈与税
死亡退職金の支払調書

死亡した者に対する退職金の支払調書について確認します。

1、退職手当金等受給者別支払調書
死亡した者に対する退職金については、所得税法の支払調書ではなく、相続税法の「退職手当金等受給者別支払調書」を作成し、翌月15日までに納税地の税務署長に提出することとなります。

2、法定調書合計表
翌年1月末までに提出する「法定調書合計表」の「2退職所得の源泉徴収票合計表」の「退職手当等の総額」には、上記1の死亡退職金も含めるものと思われます。
死亡退職金は相続税の対象となり、所得税の課税を受けませんが、退職金には違いありませんから。

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資本金の額の減少

2012-12-06 06:16:05 | 新会社法
資本金の額の減少

税法の特例には資本金の額により制限が設けられているものや、資本金の額により負担額の異なるものもあります。

そこで、特例などを受けるために資本金の額の減少を検討することもあると思います。

今回は、会社法上、資本金の額の減少について確認してみました。

1、資本金の額
設立又は株式の発行に際し株主が払い込んだ財産の額が資本金の額である(会社法445条1項)。

2、資本金の額の減少手続き
(1)決議
株主総会の特別決議で、資本の額を減少することができる(会社法447条1項、309条2項)。
(2)債権者の異議
●債権者は資本金の額の減少につき異議を述べることができる。
●株式会社は一定の事項を官報に公告し、かつ、知れたる債権者には格別に催告しなければならない。
債権者の異議申立期間は1か月以上
(会社法449条1項、2項)

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長期平準定期保険

2012-12-05 06:41:28 | 法人税
長期平準定期保険

法人が支払った長期平準定期保険の保険料の法人税法上の取り扱いは次のようになる。

1、前払期間(保険期間の開始の時からその期間の60%に相当する期間)
支払保険料の1/2相当額を資産(前払金等)計上

2、その後の期間
支払保険料の額と上記1の取り崩し額を損金計上


※長期平準定期保険:保険期間満了時の被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、加入時の被保険者の年齢に保険期間の2倍相当の数を加えた数が105を超えるもの(ただし、逓増定期保険に該当するものを除く)

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逓増定期保険

2012-12-04 06:31:15 | 法人税
逓増定期保険

法人が、自己を契約者とし、役員又は従業員(これらの者の親族を含む)を被保険者とする逓増定期保険に加入した場合の保険料の取り扱いを整理してみました。

次の区分に応じ、前払期間(保険期間の開始から60%に相当する期間)を経過するまでの期間は、それぞれに定める割合を資産(前払金)計上し、その後の期間は支払保険料と前払金の取り崩し額を損金算入する。
1、保険期間満了時の被保険者の年齢が45歳超(次の2又は3に該当するものを除く)
支払保険料の1/2

2、保険期間満了時の被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、保険加入時の被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が95超(3に該当するものを除く)
支払保険料の2/3

3、保険期間満了時の被保険者の年齢が80歳を超え、かつ、保険加入時の被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が120超
支払保険料の3/4

※逓増定期保険:保険期間の経過により保険金額が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、その保険期間満了時の被保険者の年齢が45歳超のもの


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法人契約の生命保険料(傷害特約)

2012-12-03 06:38:56 | 法人税
法人契約の生命保険料(傷害特約)

法人が支払った傷害特約の保険料の取り扱いを確認しておきます。

●傷害特約等に係る保険料を法人が支払った場合には、その保険料は損金になります。
●ただし、役員又は特定の従業員のみをその保険金の受取人としている場合には給与となる。
(法人税法基本通達9-3-6の2)

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