税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

太陽光発電設備(グリーン税制)

2012-12-21 06:18:36 | 法人税
太陽光発電設備(グリーン投資減税)


1、対象設備
太陽光発電設備(認定発電設備に該当するものに限る)

2、特別償却
取得価額の100%の即時償却

3、税額控除
中小企業者は、上記2の特別償却にかえて、取得価額の7%(法人税額の20%を限度)の税額控除を選択適用

4、適用期間
指定期間(平成24年7月1日から平成25年3月31日)内に取得・制作
その後、1年以内に事業の用に供することが条件


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