税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

破産法9(破産手続き)

2008-06-17 08:23:51 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

裁判所により破産手続きが開始された後、手続きは次の順序で進んでいきます。
手続き
1 債権届出
2 債権調査
3 管理・換価
4 配当

1.債権届出
破産者に対して債権を有する債権者は裁判所に対して債権の届出をします。
債権届出期間は裁判所が破産手続開始決定をするときに同時処分としてその期間を決定します。
この届出債権は裁判所によって一覧表にされます(破産債権者表)。

2.債権調査
債権届出期間終了後に一定の期間(債権調査期間)内に債権の調査が行われます。
破産管財人は債権の額などにつき認否書を作成し、債権者や破産者は異議を述べることができます。
もし特定の債権で異議が出た場合には、その債権は「破産債権査定手続」で決着をつけることとなります。

3.管理・換価
原則として、破産管財人は任意に破産財産を売却して換価できます。しかし不動産などについては裁判所の許可を要します。

4.配当
破産管財人は破産財産を現金化した後、配当表を作成し、破産債権者に配当を行います。
破産債権には配当の順位がつけられていて、まず「優先的破産債権」、次に「一般的破産債権」、最後に「劣後的破産債権」の順です。

5.破産手続きの終了
(1)配当による破産の終了
(2)破産手続廃止
イ、財団不足による破産手続廃止
ロ、債権者の同意による破産手続廃止

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