税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

創業融資(東京都中小企業制度融資)

2013-06-28 06:38:54 | 税金一般
創業融資(東京都中小企業制度融資)

1、融資対象者
次のいずれかに該当する者。ただし、新たに営もうとする業種は保証協会の保証対象業種で、事業規模等は中小企業者であること。
(1)事業を営んでいない個人であって、次の条件のすべてを満たす者
イ、1か月以内に新たに個人で又は2か月以内に新たに法人を設立して事業を開始しようとする具体的な計画があること
ロ、許認可事業の場合は、原則として許認可等を受けていること。

(2)事業を営んでいない個人であって、次の条件のすべてを満たす者
イ、自己資金があること
ロ、1か月以内に新たに個人で又は2か月以内に新たに法人を設立して事業を開始しようとする具体的な計画があること
ハ、許認可事業の場合は、原則として許認可等を受けていること。

(3)次の条件のすべてを満たす者
イ、中小企業者又は組合であること
ロ、創業した日から5年未満であること(個人で創業し、同一事業を法人化した者で、個人で創業した日から5年未満の者を含む。)
ハ、「ご利用いただける方」の条件を満たすこと
※ただし、創業1年未満の事業者で、決算期未到来の場合は、「事業税その他の租税の未申告、滞納がないこと」の要件は不要

(4)次の条件のすべてを満たす者
イ、創業した日から5年未満であり、次のいずれかから出資を受けている中小企業者であること。
(ア)東京都が出資するベンチャー投資法人傘下の投資事業有限責任組合
(イ)国率行政法人中小企業基盤整備機構の「ベンチャーファンド」事業が出資する投資事業有限責任組合
ロ、「ご利用いただける方」の条件を満たすこと
(5)次の条件のすべてを満たす者
イ、分社化を行う法人であること
ロ、「ご利用いただける方」の条件を満たすこと


2、融資条件
(1)資金使途
運転資金、設備資金
(2)融資限度額
融資対象者(1)1,000万円
融資対象者(2)2,500万円(ただし、自己資金に1,000万円を加えた額の範囲内)
融資対象者(3)(4)2,500万円
融資対象者(5)1,500万円
(3)融資期間
運転資金7年以内(据置期間1年以内を含む)
設備資金10年以内(据置期間1年以内を含む)
(4)利率
固定金利又は変動金利から選択
[固定金利]
融資期間 3年以内 2.1%以内、3年超5年以内 2.3%以内、5年超7年以内 2.5%以内、7年超 2.7%以内
[変動金利]
短プラ+「0.9%以内」
<責任共有制度の対象外となる場合>
[固定金利]
融資期間 3年以内 1.9%以内、3年超5年以内 2.1%以内、5年超7年以内 2.3%以内、7年超 2.5%以内
[変動金利]
短プラ+「0.7%以内」

(5)返済方法
分割返済(元金据置期間1年以内)
(6)信用保証
保証協会の信用保証が必要
(7)信用保証料
保証協会の定めるところによる
(8)保証人・担保
融資対象(1)(2)
連帯保証人 原則不要
物的担保 不要

融資対象(3)から(5)
[中小企業者の場合]
連帯保証人 法人:代表者個人以外は原則不要、個人事業者:原則として不要
物的担保 原則として不要

[組合の場合]
連帯保証人 原則として代表理事
物的担保 原則として不要
(9)受付期間
(10)必要書類

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