おはようございます。税理士の倉垣です。
証人尋問と当事者尋問の違い
1、職権でできるか
(1)証人尋問:職権で不可
(2)当事者尋問:職権で可
2、勾引
(1)証人尋問:
イ、証人義務 裁判所は、特別な定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。(民事訴訟法190条)
ロ、勾引 裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。(民事訴訟法194条1項)
(2)当事者尋問:勾引の定めはなし。
3、宣誓
(1)証人尋問:証人には、特別な定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。(民事訴訟法201条1項)
(2)当事者尋問:裁判所は、当事者に宣誓をさせることができる。(民事訴訟法207条1項)
4、書面での代用
(1)証人尋問:裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。(民事訴訟法205条)
(2)当事者尋問:書面で代用することは不可
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
証人尋問と当事者尋問の違い
1、職権でできるか
(1)証人尋問:職権で不可
(2)当事者尋問:職権で可
2、勾引
(1)証人尋問:
イ、証人義務 裁判所は、特別な定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。(民事訴訟法190条)
ロ、勾引 裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。(民事訴訟法194条1項)
(2)当事者尋問:勾引の定めはなし。
3、宣誓
(1)証人尋問:証人には、特別な定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。(民事訴訟法201条1項)
(2)当事者尋問:裁判所は、当事者に宣誓をさせることができる。(民事訴訟法207条1項)
4、書面での代用
(1)証人尋問:裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。(民事訴訟法205条)
(2)当事者尋問:書面で代用することは不可
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