おはようございます。税理士の倉垣です。
消費税の課税対象6(航空機の内外判定)
前回は、船舶の内外判定の規定を見ましたが、今回は航空機の取扱いを確認します。
1、航空機の内外判定
航空機に関しては、その航空機の譲渡又は貸付けが行われる時におけるその航空機の登録をした機関の所在地(登録を受けていない航空機にあっては、その譲渡又は貸付けを行う者のその譲渡又は貸付けに係る事務所等の所在地)が国内にあるかどうかにより内外判定を行う。
2、船舶との比較
船舶に関しては、居住者が外国で登録した船舶を外国で貸し付けた場合には、国内の資産の譲渡等として取り扱われ消費税の課税の対象とされるのに対し、航空機は外国で登録されれば、もはや国内資産ではないこととなります。したがって、この航空機をたとえ日本企業に貸し付けても、消費税の対象とはならない。
消費税の内外判定において、船舶と航空機にこのような差異がある理由がよくわかりませんが、消費税法上は、上記のように明確に判定基準がそれぞれ定められているため、それにそって判断をしなければならない。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
消費税の課税対象6(航空機の内外判定)
前回は、船舶の内外判定の規定を見ましたが、今回は航空機の取扱いを確認します。
1、航空機の内外判定
航空機に関しては、その航空機の譲渡又は貸付けが行われる時におけるその航空機の登録をした機関の所在地(登録を受けていない航空機にあっては、その譲渡又は貸付けを行う者のその譲渡又は貸付けに係る事務所等の所在地)が国内にあるかどうかにより内外判定を行う。
2、船舶との比較
船舶に関しては、居住者が外国で登録した船舶を外国で貸し付けた場合には、国内の資産の譲渡等として取り扱われ消費税の課税の対象とされるのに対し、航空機は外国で登録されれば、もはや国内資産ではないこととなります。したがって、この航空機をたとえ日本企業に貸し付けても、消費税の対象とはならない。
消費税の内外判定において、船舶と航空機にこのような差異がある理由がよくわかりませんが、消費税法上は、上記のように明確に判定基準がそれぞれ定められているため、それにそって判断をしなければならない。
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