税理士 倉垣豊明 ブログ

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会社の不動産と株式との交換

2010-12-30 13:17:16 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

会社の不動産と株式との交換

[設例]
A社(非上場会社)の旧社長甲は、その会社との和解により、自己の保有するA社株式と、A社の土地建物を交換することに合意した。この場合に、甲はその株式の交換につきどのような課税関係が生じるか。
甲の保有するA社株式の時価は80,000千円(取得価額は2,000千円)、交換により取得する土地建物の時価は65,000千円であった。また、交換時の甲所有株式に対応するA社の資本等の金額は5,000千円とする。

[甲の課税関係]
甲は、自己の有価証券を譲渡して代りに土地建物を取得した。対価が現預金でなくて不動産であると言うだけで、法律的には売買であります。しかし、株式をその発行法人に売却し、その法人はその株式を自己株式として取得することになるので、その対価の額のうち資本等の額に対応する部分は譲渡所得、資本等の金額以外の金額に対応する部分は配当所得とされます。

譲渡所得の金額=資本等の金額5,000千円-取得価額2,000千円=3,000千円
配当所得の金額=対価の額65,000千円-資本等の金額5,000千円=60,000千円

株式等の譲渡益は分離課税である。
税額=3,000千円×20%=600千円
※所得税15%、地方税5%

配当所得の金額は、他の所得と合算され最高50%の税額が課される。

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