税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

東京都中小企業制度融資(ご利用いただける者)

2013-07-01 06:57:17 | 税金一般
東京都中小企業制度融資(ご利用いただける者)

前回の東京都中小企業融資の「ご利用いただける者」の詳細を確認します。

中小企業者又は組合で、次のすべての条件を満たすことが必要
1、都内に事業所(住所)があり、保証協会の保証対象となる業種を営んでいること。
2、事業税その他租税の未申告、滞納がないこと
3、許認可等が必要な業種にあっては、その許認可等を受けていること。
4、現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配ていると認められる関係等を有しないこと及び暴力的行為等を行わないこと。

●中小企業者とは、下の資本金・従業員数のいずれかの条件を満たしていること
イ、製造業等(ソフトウェア業、情報処理サービス業、建設業、不動産業、運送業、出版業などを含む) 
資本金:3億円以下、従業員数:300人以下
ロ、卸売業 
資本金:1億円以下、従業員数:100人以下
ハ、小売業(飲食業を含む) 
資本金:5千万円以下、従業員数:50人以下
ニ、サービス業 
資本金:5千万円以下、従業員数:100人以下(旅館業は200人以下)
ホ、医療法人 
資本金:条件なし、従業員数:300人以下

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp

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