税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

破産法8(破産債権の額)共同債務者

2008-06-16 07:29:18 | 税金一般
おはようございます。税理士の倉垣です。

今日は破産法8(破産債権の額)で、共同債務者(連帯債務や不可分債務)のように各債務者が債務の全額を負担しているような債務で、その共同債務者につき破産があった場合の破産債権の額について調べてみました。

例えば、債権者Aは1000万円をB、C、Dに対して貸付け、B、C、Dは連帯して返済を約束していたところ、Bについて破産手続きが開始した。
この場合、債権者Aは債権の全額1000万円につきBの破産手続きに参加できます。

もし、その破産手続前にCが200万円の返済を行っていれば、債権者AがBの破産手続きに参加できる金額は800万円(=1000万円-200万円)ということになります。
破産手続開始後の債務の一部返済額は破産債権の額には一切影響を与えません。(現存額主義)

以下に破産法の条文を書いておきます。
「数人が各自全部の履行をする義務を負う場合において、その全員又はそのうちの数人若しくは一人ついて破産手続開始の決定があったときは、債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額についてそれぞれの破産手続に参加することができる」(破産法104条1項)

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