おはようございます。税理士の倉垣です。
消費税の課税対象5(船舶の内外判定)
消費税は国内における資産の譲渡等に対して課されます。
1、資産の譲渡又は貸付けの内外判定の基準
資産の譲渡又は貸付けについては、その譲渡又は貸付けが行われる時においてその資産が所在していた場所が国内にあるかどうかにより内外判定を行う(消費税法第4条第3項1号)。
2、船舶の場合
船舶に関しては、その所在が移動することにより、その内外判定は次のように取り扱われます(消費税法第4条第3項カッコ書き、消費税施行令第6条第1項第1号、2号)。
船舶の譲渡又は貸付けが行われる時におけるそれぞれに定める場所が国内にあるかどうかにより内外判定を行う。
(1)登録を受けた船舶
登録した機関の所在地(居住者が行う日本船舶以外の船舶の貸付け及び非居住者が行う日本船舶の譲渡又は貸付けにあっては、その譲渡又は貸付けを行う者の住所地)
(2)登録を受けていない船舶
その譲渡又は貸付けを行う者のその譲渡又は貸付けに係る事務所等の所在地
消費税の資産の譲渡又は貸付けの内外判定は、原則として、その資産の所在場所によりますが、その資産が移動する船舶においては、登録の有無、登録機関の所在地、事業者の居住者又は非居住者の別、住所等の場所により判定することとされています。
消費税の内外判定に関し、他の移動する資産や無形の資産に関して特別な定めがあります。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
消費税の課税対象5(船舶の内外判定)
消費税は国内における資産の譲渡等に対して課されます。
1、資産の譲渡又は貸付けの内外判定の基準
資産の譲渡又は貸付けについては、その譲渡又は貸付けが行われる時においてその資産が所在していた場所が国内にあるかどうかにより内外判定を行う(消費税法第4条第3項1号)。
2、船舶の場合
船舶に関しては、その所在が移動することにより、その内外判定は次のように取り扱われます(消費税法第4条第3項カッコ書き、消費税施行令第6条第1項第1号、2号)。
船舶の譲渡又は貸付けが行われる時におけるそれぞれに定める場所が国内にあるかどうかにより内外判定を行う。
(1)登録を受けた船舶
登録した機関の所在地(居住者が行う日本船舶以外の船舶の貸付け及び非居住者が行う日本船舶の譲渡又は貸付けにあっては、その譲渡又は貸付けを行う者の住所地)
(2)登録を受けていない船舶
その譲渡又は貸付けを行う者のその譲渡又は貸付けに係る事務所等の所在地
消費税の資産の譲渡又は貸付けの内外判定は、原則として、その資産の所在場所によりますが、その資産が移動する船舶においては、登録の有無、登録機関の所在地、事業者の居住者又は非居住者の別、住所等の場所により判定することとされています。
消費税の内外判定に関し、他の移動する資産や無形の資産に関して特別な定めがあります。
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