税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

医療費控除4(平成24年度)

2013-01-25 06:49:31 | 所得税
医療費控除4(平成24年度)

[人間ドックの費用]

●人間ドックの費用は、原則として、医療費控除の対象となりません。
病気の治療などではないということです。
●しかし、その結果、病気などが発見され、治療などを行った場合には、人間ドッグの費用も医療費控除の対象となります。

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