税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

創業融資制度5(再挑戦支援資金)

2013-06-25 06:39:02 | 税金一般
創業融資制度5(再挑戦支援資金)

日本政策金融公庫が行っている「再挑戦支援資金」について内容を見てみます。


1、対象者
新規事業開始者や事業開始後おおむね5年以内の者で、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者
(1)次のすべてに該当する者
イ、廃業歴等を有する個人又は廃業歴等を有する経営者が営む法人であること
ロ、廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込み等であること
ハ、廃業の理由・事情がやむを得ないもの等であること
(2)次のすべてに該当する者で、被災地内に事業所を有し、事業活動を行う者
イ、廃業歴等を有する個人又は廃業歴等を有する経営者が営む法人であること
ロ、廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込み等であること
ハ、廃業の理由・事情がつぎのいずれかであること
(イ)東日本大震災による直接の被害であること
(ロ)原子力発電所の事故、原子警戒区域、計画的避難区域、および緊急時避難準区域内に事業所を有していたこと

2、資金使途
事業開始のため又は事業開始後に必要となる設備資金及び運転資金

3、融資限度額
2,000万円以内

4、返済期間
設備資金15年以内(うち据置期間3年以内)
運転資金5年以内(特に必要な場合は7年以内)<うち据置期間1年以内>

5、利率
基準利率

6、担保・保証人
希望を聞きながら相談

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragkai.jp

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