税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

創業融資制度6(食品貸付)

2013-06-26 06:42:22 | 税金一般
創業融資制度6(食品貸付)

日本政策金融公庫が行っている「食品貸付」について内容を見てみます。


1、対象者
次のいずれかの業種の事業を行っている者
(1)食料品小売業
青果・魚介類・米穀・酒類・乳類・茶・パン菓子・料理品
(2)食品製造小売業
(3)総合食料品小売業(スーパー、コンビニエンスストアなど)
(4)花卉小売業

2、資金使途
設備資金(一部の対象者は運転資金も対象となる。)

3、融資限度額
7,200万円以内(うち運転資金4,800万円以内)

4、返済期間
設備資金13年以内(新規開業支援設備資金などは、原則15年以内(特に必要な場合は20年以内))
<据置期間 原則2年以内(新規開業支援設備資金などは、原則3年以内)>
運転資金5年以内<うち据置期間1年以内>

5、利率
基準利率、特利A,特利B,特利C

6、担保・保証人
希望を聞きながら相談

倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragkai.jp

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