税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

認定NPO法人の要件2

2011-07-09 12:10:54 | 法人税
おはようございます。税理士の倉垣です。

認定NPO法人の要件2

認定NPO法人の要件のうち、パブリックテスト(PST)について、改正がありましたので、確認をしておきます。

1、PSTの判定
次の3つのいずれかの基準を選択できる。
(1)相対値基準
実績判定期間内における寄附金の額の経常収入の額に占める割合が5分の1以上であること。
※改正前は3分に1以上であった。
(2)絶対値基準
実績判定期間内における各事業年度中の寄附金の額の合計額が3000円を超える者の数が年平均100人以上であること
(3)条例個別基準
地方公共団体が、個人住民税の寄附金税額控除の対象として指定したNPO法人であること

2、実績判定期間
実績判定期間は、原則として5年であるが、初めて認定申請をする場合には2年とされる。
3、適用期間
平成23年6月30日に公布し、同日付で施行された。

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