所得拡大促進税制
1、制度の概要
この制度は、給与等支給額を増加させた場合、その支給増加額の10%の税額控除を認めるものです。
2、適用対象法人
青色申告法人が対象です。
3、適用対象年度
平成25年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度が対象となる。
4、適用要件
次のすべての要件を満たす必要がある。
(1)雇用者給与等支給増加額/基準雇用者給与等支給額が100分の5以上
※雇用者給与等支給増加額=雇用者給与等支給額-基準雇用者給与等支給額
(2)雇用者給与等支給額>=比較雇用者給与等支給額であること
(3)平均給与等支給額>=比較平均給与等支給額であること
5、税額控除限度額
税額控除限度額=雇用者給与等支給増加額×10%
ただし、法人税額の10%(中小企業者等については20%)が限度額
6、その他の注意点
(1)雇用者給与等支給額:損金に算入される国内雇用者に対する給与等支給額、雇用者からは役員の特殊関係者を除く
(2)基準雇用者給与等支給額:平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の前事業年度の損金に算入される国内雇用者に対する給与等支給額
(3)比較雇用者給与等支給額:前事業年度の損金に算入される国内雇用者に対する給与等支給額
(4)雇用促進税制とは選択適用となる。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki
1、制度の概要
この制度は、給与等支給額を増加させた場合、その支給増加額の10%の税額控除を認めるものです。
2、適用対象法人
青色申告法人が対象です。
3、適用対象年度
平成25年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度が対象となる。
4、適用要件
次のすべての要件を満たす必要がある。
(1)雇用者給与等支給増加額/基準雇用者給与等支給額が100分の5以上
※雇用者給与等支給増加額=雇用者給与等支給額-基準雇用者給与等支給額
(2)雇用者給与等支給額>=比較雇用者給与等支給額であること
(3)平均給与等支給額>=比較平均給与等支給額であること
5、税額控除限度額
税額控除限度額=雇用者給与等支給増加額×10%
ただし、法人税額の10%(中小企業者等については20%)が限度額
6、その他の注意点
(1)雇用者給与等支給額:損金に算入される国内雇用者に対する給与等支給額、雇用者からは役員の特殊関係者を除く
(2)基準雇用者給与等支給額:平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の前事業年度の損金に算入される国内雇用者に対する給与等支給額
(3)比較雇用者給与等支給額:前事業年度の損金に算入される国内雇用者に対する給与等支給額
(4)雇用促進税制とは選択適用となる。
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