税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

解散と債務免除

2013-05-09 15:26:50 | 法人税
解散と債務免除

会社経営が行き詰まり、清算を選択した場合に悩ましい問題が発生する場合があります。

[例]
次のA社を清算することとなった。
総資産:200千円(現預金)
総負債:200,000千円(すべて代表者個人からの借入金)
資本金:10,000千円
繰越利益:▲209,800千円
法人税法上の青色欠損金(前9年間)8,000千円

1、債権債務の整理
会社は、株主総会で解散決議をし、清算作業に移ることとなる。
まず、資産を換金し、次に負債の支払いに充てる。
A社は現預金200千円を借入金の返済に充てる。
その結果、負債(借入金)が199,800千円残る。

2、債務免除
A社の清算の登記を行うためには、貸借対照表の資産および負債をゼロにしなければならない。
借入金の残高199,800千円は債務免除をしてもらわなければならない。

3、清算の所得計算の改正
清算事業年度の所得計算の方法が、財産法から損益法に改正になったことにより、上記2の債務免除益は益金を構成することとなる。
したがって、課税所得は199,800千円-8,000千円(前9年の青色欠損金)=191,800千円となるはずである。

4、繰越欠損金の損金算入
上記3では、清算どころではない。しかし、法人税法59条3項で、「解散をした場合において、残余財産の分配が見込めないときには、期限経過後の欠損金も損金算入が認められる。」という規定がある。
もしかしたら、この規定で救われるかもしれない。

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