税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

外国子会社合算税制

2013-06-11 07:01:28 | 法人税
外国子会社合算税制

税負担の著しく少ない国に子会社等を設立した場合には、その子会社の所得が親会社の所得に合算課税される制度がある。
以下に単純化したモデルで課税の概要を見てみる。

[例]
A社はX国(法人税等が17%)に子会社Cを設立した。
出資割合:A社が30%、B社(日本法人)25%、その他国外法人45%
子会社の所得金額60,000千円

1、判定
(1)外国関係会社の判定 30%+25%=55%>50% ∴該当する
※居住者、内国法人などの持株割合が50%超であるか

(2)特定外国子会社等の判定 法人税等17%<=20% ∴該当する
※外国子会社等の所在地国の法人税等が20%以下か

2、A社の所得に加算される金額
(1)合算課税の判定 30%>=10% ∴合算課税の適用あり
※持株割合が10%以上か

(2)合算課税金額 60,000千円×30%=18,000千円
※子会社所得のうち持株割合に相当する額を合算課税

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