税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

熱帯魚の耐用年数

2007-07-17 10:52:16 | 法人税
おはようございます。税理士の倉垣です。

最近、テレビで熱帯魚を鑑賞する人が増えたというような番組をみました。
部屋中熱帯魚の水槽で、そしてベッドはウォータベッドというような不動産物件もでてきているようです。

ところで、企業が応接室などのに熱帯魚の水槽などを設置した場合、会計処理はどうなるでしょうか

熱帯魚などの魚類は固定資産の器具備品としていったん資産に計上し、耐用年数2年償却していくことになります。もし、取得価額が少額(10万円未満)であれば消耗品費としてその期の損金に算入できます。

すぐ会計的に考えるのは職業病でしょうか。

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