おはようございます。税理士の倉垣です。
認定NPO法人の要件
法人の認定NPO法人に対する寄附金は、一般寄付金とは別枠で損金算入額が設けられているためNPO法人は寄付を受けやすくなります。
認定NPO法人になるためには10の要件を満たす必要があります。
主なものを取り上げてみました。
1、経常収入金額のうちに寄附金等収入金額の占める割合が3分の1以上であること
2、会員等を対象とする活動が事業活動全体の100分の50未満であること
3、その運営組織及び経理に関し次の要件を満たしていること
(1)特定の役員がその親族関係者と合わせて役員全体の3分の1を超えないことなど
(2)その取引につき公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること、又は一定の帳簿そ機器の整備・記録・保存を行っていること
(3)不正な経理が行われていないこと
4、事業活動に関し次の要件を満たしていること
(1)宗教、政治活動を行っていないこと
(2)役員などに特別の利益を与えないこと等
(3)事業費の総額のうちに特定非営利活動に係る事業費の占める割合が100分の80以上であること
(4)受入寄附金総額の100分の70以上を特定非営利活動に係る事業費に充てていること
(5)海外への送金又は持出しにつき事前に国税庁長官に書類を提出すること
5、その法人につき法令違反の事実、偽りその他不正の行為により利益得るなど公益に反する事実がないこと
6、その法人に係る所轄庁から国税庁長官に対し、その法人につき法令、行政庁の処分などに対する違反の疑いがあると認められる相当の理由がない旨の所轄庁の証明書の交付がなされていること
7、申請書提出の事業年度開始の日が、設立の日から1年超の日であること
要件の主なものをみてきましたが、認定NPO法人になるのは大変ですね。
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
認定NPO法人の要件
法人の認定NPO法人に対する寄附金は、一般寄付金とは別枠で損金算入額が設けられているためNPO法人は寄付を受けやすくなります。
認定NPO法人になるためには10の要件を満たす必要があります。
主なものを取り上げてみました。
1、経常収入金額のうちに寄附金等収入金額の占める割合が3分の1以上であること
2、会員等を対象とする活動が事業活動全体の100分の50未満であること
3、その運営組織及び経理に関し次の要件を満たしていること
(1)特定の役員がその親族関係者と合わせて役員全体の3分の1を超えないことなど
(2)その取引につき公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること、又は一定の帳簿そ機器の整備・記録・保存を行っていること
(3)不正な経理が行われていないこと
4、事業活動に関し次の要件を満たしていること
(1)宗教、政治活動を行っていないこと
(2)役員などに特別の利益を与えないこと等
(3)事業費の総額のうちに特定非営利活動に係る事業費の占める割合が100分の80以上であること
(4)受入寄附金総額の100分の70以上を特定非営利活動に係る事業費に充てていること
(5)海外への送金又は持出しにつき事前に国税庁長官に書類を提出すること
5、その法人につき法令違反の事実、偽りその他不正の行為により利益得るなど公益に反する事実がないこと
6、その法人に係る所轄庁から国税庁長官に対し、その法人につき法令、行政庁の処分などに対する違反の疑いがあると認められる相当の理由がない旨の所轄庁の証明書の交付がなされていること
7、申請書提出の事業年度開始の日が、設立の日から1年超の日であること
要件の主なものをみてきましたが、認定NPO法人になるのは大変ですね。
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