税理士 倉垣豊明 ブログ

東京武蔵野市(三鷹)の税理士 相続税、贈与税等資産税対策、法人・個人向け税務・会計・会社法のブログ

知人に対する貸付金が貸倒れになった場合

2007-02-16 08:11:28 | 所得税
おはようございます。税理士の倉垣です。

いよいよ今日から個人の確定申告期間が始まります。当事務所も一年で一番忙しい時期に入りますが、ブログは続けて掲載します。

今日は、個人の知人に対する貸付金が貸倒れになった場合の税務上の取り扱いについてまとめてみました。

事業の遂行上生じた売掛金等の貸倒れなどによる損失額は、事業の所得の計算上、必要経費に算入されます。そして事業の所得の金額から控除しきれない損失額は他の所得金額から控除され、それでも控除されない場合は青色申告者にかぎり3年間の繰越控除が認められています。

しかし、全くプライベートの貸付金の貸倒れは、雑所得の基因となる貸金の損失として、もしその年に他の雑所得があれば、その雑所得の金額の範囲内で必要経費に算入されますが、その控除不足額を他の種類の所得と損益通算することはできません。もちろんその控除不足額を翌年以降に繰り越すこともできません。控除不足額はその年の雑所得の金額の範囲で終わりです。

また、所得控除で雑損控除というのがあります。
これは、個人が災害・盗難・横領で損失を受けた場合にはその損失額のうち所得の10%を超える金額を所得から控除してもらえる制度です。これも、本人がその知人を信用してお金を貸付けた場合、返済能力の点に関してだまされたかもしれませんが、それは横領されたのではありませんのでこの救済規定もだめです。

税理士倉垣豊明の公式WEB:http://kuragaki.jp


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