税理士 倉垣豊明 ブログ

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同族会社の留保金に対する特別税額

2013-05-21 06:37:09 | 法人税
同族会社の留保金に対する特別税額

[設例]
所得金額:876,647,139円(留保金額:788,877,496円)受取配当等の益金不算入額が20,563,842円ある
復興特別税額:20,692,400円
資本金の額等
当期末資本金 304,000千円
前期末利益積立金額 7,830,612,705円
配当に関する事項
当期中に行われた前期の株主総会に係る配当金 47,465,974円
翌期中に行われた当期の株主総会に係る配当金 48,575,578円
税額控除
試験研究費の総額等の特別控除額 16,506,129円
控除所得税額 4,047,479円
控除外国税額 713,090円

1、税額計算
876,647千円×25.5%=223,544,985円

2、留保金額
(1)当期留保金額
イ、所得等の金額うち留保した金額
788,877,496円+47,465,974円-48,575,578円=787,767,892円
ロ、法人税額
223,544,985円-16,506,129円-4,047,479円-4,047,479円-713,090円=202,278,287円
ハ、復興特別法人税 20,692,400円
ニ、住民税額
(223,544,985円-713,090円)×20.7%=46,126,202円
ホ、イ-ロ-ハ-ニ=518,671,003円

(2)留保控除額
イ、所得基準額
(876,647,139円+20,563,842円)×40%=358,884,392円
ロ、定額基準額 20,000千円
ハ、積立金基準額
304,000千円×25%-(7,830,612,705円-47,465,974円)=0
ニ、イからハのうち最大 ∴358,884,392円

(3)課税留保金額
(1)-(2)=159,786千円(千円未満切捨て)

(4)特別税額
30,000千円×10%=3,000,000円
70,000千円×15%=10,500,000円
59,786千円×20%=11,957,200円
合計 25,457,200円

大変な計算でしたね。

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