おはようございます。税理士の倉垣です。
生産緑地(税務上の特典)
生産緑地の指定を受けるとどのようなメリット(税務上)があるのか考えてみました。
1、農地等の相続税の納税猶予の適用
原則として3大都市圏の特定市の市街化区域内の農地等については相続税の納税猶予の対象外とされています。しかし、生産緑地区域の指定を受けた農地等については例外的に相続税の納税猶予をを受けることができます。
2、固定資産税
原則として、市街化区域内の農地等は固定資産税は宅地並み課税となっていますが、生産緑地の指定を受けた農地等については農地並み課税です。
3、不動産取得税、登録免許税
これらの税金の課税標準は固定資産税評価額ですが、生産緑地は固定資産税評価額が低くなっているため、結果としてこれら2つの税の額も軽減されます。
4、譲渡所得の1500万円の特別控除
生産緑地法第10条の買い取り申出に基づき、地方公共団体等が買い取った場合には、譲渡所得の計算上、1500万円の特別控除が認められている。(租税措置法34の2第2項17号)
5、その他の特典
そのた、生産緑地については、相続税法上の評価減の特例(5%から35%)がある。(相続税財産評価基本通達40-3)
倉垣税理士事務所の公式WEB http://kuragaki.jp
生産緑地(税務上の特典)
生産緑地の指定を受けるとどのようなメリット(税務上)があるのか考えてみました。
1、農地等の相続税の納税猶予の適用
原則として3大都市圏の特定市の市街化区域内の農地等については相続税の納税猶予の対象外とされています。しかし、生産緑地区域の指定を受けた農地等については例外的に相続税の納税猶予をを受けることができます。
2、固定資産税
原則として、市街化区域内の農地等は固定資産税は宅地並み課税となっていますが、生産緑地の指定を受けた農地等については農地並み課税です。
3、不動産取得税、登録免許税
これらの税金の課税標準は固定資産税評価額ですが、生産緑地は固定資産税評価額が低くなっているため、結果としてこれら2つの税の額も軽減されます。
4、譲渡所得の1500万円の特別控除
生産緑地法第10条の買い取り申出に基づき、地方公共団体等が買い取った場合には、譲渡所得の計算上、1500万円の特別控除が認められている。(租税措置法34の2第2項17号)
5、その他の特典
そのた、生産緑地については、相続税法上の評価減の特例(5%から35%)がある。(相続税財産評価基本通達40-3)
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