出産後の母親や子どもに対し、心身のケアや育児相談を行う「産後ケア事業」の実施を市区町村の努力義務とする母子保健法改正案が、本国会に提出される見通しとなった。
現在は自治体の任意事業だが、法律で位置付け、全国的に子育てしやすい環境整備を後押しする。
産後うつや虐待を防ぐ狙いもある。超党派の議員立法として本国会での成立を目指す。
産後ケア事業は助産師や保健師が母親の体調面や心理的なケア、育児相談などを(1)短期宿泊型、(2)通所型、(3)宅訪問型で実施する。
病院や助産所のほか、産後ケア事業に特化した産後ケアセンターといった施設で行われている。
ただ自治体ごとに温度差があり、2018年度に事業を実施した自治体数は667で、全体の約4割にとどまっている。
出産後はホルモンの影響や体力低下、昼夜を問わない新生児の育児が重なり、母親は抑うつ状態になりやすい。
核家族化が進み特に母親の負担が増え、「ワンオペ育児」で孤立するケースもあることから、改正案では産後1年間を対象とし、自治体の施設整備や事業実施を後押しする。
与党議員は「産後うつや児童虐待の防止にもつなげたい」と話している。
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