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共産法の体系(連載第20回)

2020-04-03 | 〆共産法の体系[新訂版]

第4章 経済法の体系

(3)経済計画法②
 領域圏レベルの経済計画法の執行においては経済計画の遵守状況の監視と違反行為の摘発、中でも後者の摘発が重要である。この点で経済計画法違反の類型を考えてみると、それは大きく(A)計画違反と(B)計画外生産とに分かれる。
 古い型の計画経済にあっては、後者の計画外生産、すなわち「闇経済」の摘発が大きな課題とされていた。なぜなら、旧式の計画経済では経済活動全般の国有化が目指されたため、私的営業行為が広く犯罪行為とされたからである。
 しかし、環境的持続可能性を目的とする新たな環境計画経済にあって、計画経済が適用されるのは環境負荷的産業分野に限られるため、それ以外の経済活動は自由経済に委ねられる。それゆえ、計画外生産として摘発される行為も限定されることになるのである。
 計画違反は生産者側の違反と消費者側の違反とに分かれる。生産者側の違反は計画経済適用対象企業体が意図的に計画に反して過剰生産または過少生産する場合である。従って、意図的ではなく経営判断上の過失により過剰生産または過少生産が生じた場合は、企業組織法によって経営責任が問われることはあっても、経済計画法違反とはならないのである。
 消費者側の違反は、消費者(企業体を含む)が取得数量制限に違反して生産物を独占する場合である。その意味でこれを「独占禁止」と呼ぶこともできるが、もとより資本主義における市場独占規制としての独占禁止とはその意味を全く異にする。
 一方、計画外生産は、計画経済の対象領域に関して、自由生産企業が秘密裏に生産活動を行う場合である。これはある種の闇経済に当たるため、禁圧対象であるが、比較的稀なケースであろう。
 これら経済計画法の執行は、経済計画会議事務局に設置される法執行機関としての計画査察部によって行なわれる。計画査察部は立入り検査や強制捜査の権限をも持つ経済査察機関として機能する。
 経済計画法違反に対するペナルティーは経済計画会議の審問を通じて科せられ、違反にかかわった個人に対する業務資格停止や公民権停止が中心である。
 違反が組織ぐるみでも、計画対象企業は基幹的生産に関わるため、企業体そのものの解散はもとより、営業停止等のペナルティーも適当でない。計画外の自由企業の場合は、営業停止や強制解散のペナルティーもあり得る。


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