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南アフリカ憲法照覧[補訂版](連載第16回)

2021-06-13 | 南アフリカ憲法照覧

国の立法権

第44

1 国会に帰属する国の立法権は―

(a) 国民議会に以下の権限を授与する。

 (ⅰ)  憲法を改正すること。

 (ⅱ)  附則第4条に掲げられた権限領域内の問題を含むあらゆる問題(ただし、第2項に従い、附則第五条に掲げられた権限領域内の問題は除く。)に関連する法案を通過させること。

   (ⅲ)   憲法改正を除くあらゆる立法権限を他の統治領域のあらゆる立法機関に委任すること。

(b) 全州評議会に以下の権限を授与する。

 (ⅰ)  第74条に従い、憲法改正に参加すること。

 (ⅱ)  第76条に従い、附則第4条に掲げられた権限領域内のあらゆる問題及び第76条に従い通過させることを要求される他のあらゆる問題に関連する法案を通過させること。

 (ⅲ)  第75条に従い、国民議会を通過した他のあらゆる法案を審議すること。

2 国会は、以下のことが必要なときは、第76条第1項に従い、附則第5条に掲げられた権限領域内に当てはまる問題に関連する法案を通過させることにより、介入することができる。

(a) 国家の安全を維持すること。

(b) 経済的統合を維持すること。

(c) 基本的な全国基準を維持すること。

(d) サービスの提供に必要とされる最低基準を定めること、または

(e) 他の州もしくは国全体の利益に害を及ぼす州の不合理な行動を抑止すること。

3 附則第4条に掲げられたあらゆる問題に関連する権限の実効的な行使にとって合理的に必要であるか、付随しがちな問題に関連する法案は、あらゆる点において、附則第4条に掲げられた問題に関連する法案である。

4 立法権を行使するときは、国会はこの憲法にのみ拘束され、この憲法に従い、かつその限界内で行動しなければならない。

 本条は、国の立法権の内容を総則的に示したものである。本条で言及されている附則第4条とは、国と州が競合的に管轄する領域を掲げたリストであり、附則第5条とは州が独占的に管轄する領域を掲げたリストである。連邦国家ではこうした国(連邦)と州の権限関係を憲法上明確に定めておく必要がある。国会が立法権を有するのは、基本的には競合領域内の事項に関してであるが、第2項では一定の国家的重要性のあるときは、州の独占領域内の問題に関しても立法権を行使できることとされる。

合同規則及び命令並びに合同委員会

第45条

1 国民議会及び全州評議会は、以下のことを規定する規則及び命令を含む両院の合同任務に関連する規則及び命令を制定する合同規則委員会を設置しなければならない。

(a) 立法過程のあらゆる段階を完了する時間制限の設定をはじめ、立法過程を円滑にするための手続きを決定すること。

(b) そうした委員会に付託された第74条及び第75条で想定される議案について審議し、かつ報告するための両院代表者から成る合同委員会を設置すること。

(c) 少なくとも毎年憲法を審査するための合同委員会を設置すること。

(d) 以下の委員会の任務を規制すること。

 (ⅰ)  合同規則委員会

 (ⅱ)  両院調整委員会

 (ⅲ)  憲法審査委員会

 (ⅳ)  b号に基づいて設置されるあらゆる合同委員会

2 閣僚、国民議会議員及び全州評議会議員は、両院合同委員会の前において、両院の前に有するのと同様の特権及び免責事項を有する。

 本条は、両院で構成する合同委員会とその権限について定める規定である。二院制を採りつつ、合同の活動を重視する趣旨である。

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南アフリカ憲法照覧[補訂版](連載第15回)

2021-06-13 | 南アフリカ憲法照覧

第四章 国会

 第四章は、国会に関する章である。第42条から第82条まで41か条に及ぶ長大な章であり、国会は統治機構中で重要な位置づけを持つ。実際、国家元首たる大統領の選出も行なう国会の権限は強く、議会中心主義が樹立されている。

国会の構成

第42条

1 国会は、次の二院から成る。

(a) 国民議会

(b) 全州評議会

2 国民議会及び全州評議会は、この憲法に定められた方法で立法過程に参加する。

3 国民議会は、人民を代表し、この憲法の下で人民による統治を確保するべく選出される。国民議会は、そのことを大統領の選出、諸問題を公開で検討するための国民審議会の設置、法案の議決及び行政行為の監査並びに監督によって行なう。

4 全州評議会は、国家領域の統治において州の利益の考慮が確保されるべく州を代表する。全州評議会は、そのことを主として国家の立法過程への参加及び州に影響を及ぼす諸問題を公開で検討するための国民審議会の設置によって行なう。

5 大統領は、特別の任務を行なうため、いつでも国会の臨時会を召集することができる。

6 国会の所在地はケープタウンである。ただし、第76条第1項及び第5項に従って制定される国会の法律は国会の所在地を他の場所に定めることができる。

 南ア国会は国民議会と全州評議会の二院制を採用する。州の利益を国政に反映させる必要のある連邦制国家にはよく見られる二元的構制である。南アは三権所在地を三箇所に分散する複都制を採用し、国会の所在地は西部沿岸のケープタウンであるが、州に影響を及ぼす法案に関する特別な手続きを踏めば、遷都も可能となる。

共和国の立法権

第43条

共和国において、立法権は以下のとおりである。

(a) 国家領域における統治の立法権は、第44条に定めるとおり、国会に属する。

(b) 州領域における統治の立法権は、第104条に定めるとおり、州議会に属する。

(c) 地方領域における統治の立法権は、第156条に定めるとおり、市評議会に属する。

 本条は、立法権の所在に関する権限分配条項である。国‐州‐地方の三層の統治構造に応じ、国会・全州評議会・市評議会がそれぞれ立法権を分有する。機関名称はともかく、これも連邦国家では標準構制と言える。

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