損害賠償対象家屋
事業主側からなされた以下の一連の説明が私には理解できません。無茶苦茶に思えます。
2006年2月
事業主側の説明
解体工事を対象とした家屋調査を行いたい。
土地を掘り下げる深さは12mですので、調査範囲は工事現場から同じ距離の12m以内とします。
2006年5月
建設工事を対象とした家屋調査はしないのですか?
私の上記の問いに対して
事業主側の説明
今回は解体工事と建設工事は同じ業者なので行いません。
2006年10月
事業主側の説明
本件工事及び建物による地盤沈下等の損害賠償は家屋調査の結果との差異で判断します。
では家屋調査を受けていない家は損害賠償の対象にはならないのですか?
私の上記の問いに対して
事業主側の口頭での回答
「はい」
後からメールでの回答
「第三者の調査結果により立証してください。」
解体工事での掘り下げ深さがいつの間にか損害賠償対象範囲になっています。屁理屈にさえなっていないと思います。これで「誠意をもって話し合う」とよく言えると思います。
写真はドラマ「北の国から」で「誠意って何だろう」と問いかけている菅原文太です。
事業主側からなされた以下の一連の説明が私には理解できません。無茶苦茶に思えます。
2006年2月
事業主側の説明
解体工事を対象とした家屋調査を行いたい。
土地を掘り下げる深さは12mですので、調査範囲は工事現場から同じ距離の12m以内とします。
2006年5月
建設工事を対象とした家屋調査はしないのですか?
私の上記の問いに対して
事業主側の説明
今回は解体工事と建設工事は同じ業者なので行いません。
2006年10月
事業主側の説明
本件工事及び建物による地盤沈下等の損害賠償は家屋調査の結果との差異で判断します。
では家屋調査を受けていない家は損害賠償の対象にはならないのですか?
私の上記の問いに対して
事業主側の口頭での回答
「はい」
後からメールでの回答
「第三者の調査結果により立証してください。」
解体工事での掘り下げ深さがいつの間にか損害賠償対象範囲になっています。屁理屈にさえなっていないと思います。これで「誠意をもって話し合う」とよく言えると思います。
写真はドラマ「北の国から」で「誠意って何だろう」と問いかけている菅原文太です。
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